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大阪府地球温暖化防止活動推進員(第12期)の定期募集について
- 大阪府地球温暖化防止活動推進員(第12期)の定期募集について
第12期大阪府地球温暖化防止活動推進員(任期:令和6年10月1日から令和8年9月30日まで)として環境活動に取り組んでいただける方を募集しています。
募集要領
大阪府地球温暖化防止活動推進員(第12期)募集要領 | 募集要領(PDF:805KB) | 募集要領(PPT:2,357KB) |
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大阪府地球温暖化防止活動推進員設置運営要綱 | 運営要綱(PDF:547KB) | 運営要綱(ワード:202KB) |
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推進員の活動については、活動推進員についてのページをご覧ください。
大阪府地球温暖化防止活動推進センター(外部サイトへリンク)では、推進員の活動を支援しています。
募集概要
任期
令和6年10月1日 から 令和8年9月30日 まで
応募要件
- (1)省エネや気候変動問題について知識を有し、積極的に活動を行っていただける方
- (2)満18歳以上の方(ただし、高校生を除く)
- (3)大阪府内に居住、または通勤・通学されている方
- (4)電子メール、インターネットができるPC・スマートフォン等をお持ちの方
- (5)活動状況や活動予定を大阪府に報告していただける方
応募方法
応募用紙兼承諾書に必要事項を記入の上、郵送、FAX、電子メールのいずれかでご応募ください。
(様式第1号)応募用紙兼承諾書 | 応募用紙兼承諾書(ワード:76KB) |
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記入箇所は、2枚(裏表)ありますので、注意してください。
問合せ・提出先
- 郵便番号:559-8555(専用郵便番号のため、住所の記入は不要です。)
- 大阪府:環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
- Tel:06-6210-9553(内線:3885)
- FAX:06-6210-9259
- 電子メール送信先アドレス:eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp
推進員の決定及び委嘱手続
- 応募された書類を審査したうえで、推進員を決定し委嘱の手続を行います。
- 過去に推進員をされたことがある方でも、活動報告書の提出など、要綱に定める事項を遵守されていない場合、今回応募されても委嘱いたしません。
※応募内容に虚偽等があった場合には委嘱を取り消すことがありますので、ご注意ください。
「大阪府地球温暖化防止活動推進員設置運営要綱」の抜粋
推進員としてしなければならないことや承諾いただかなければならない項目を記載していますので、よく読んでからご応募ください。
- (1)推進員の活動について
- 研修等に積極的に参加して資質向上に努めること。
- 国、府、市町村及び大阪府地球温暖化防止活動推進センター等が行う地球温暖化防止に関する事業に参加協力すること。
- 他の推進員と連携して、地球温暖化防止の普及啓発の活動を企画・実施すること。
- 府、市町村、府民及び団体の間でコーディネーターとしての役割を担うこと。
- 日常生活において地球温暖化対策を実践するとともに、環境家計簿の普及に努めること。
- 大阪府の要請等により、活動実績及び活動計画を報告すること。
- (2)その他(承諾いただく事項等です。)
- 推進員は、地方公務員法に規定する特別職の身分を有するものではありません。
- 推進員は、その活動に当たり府又は推進員の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはなりません。
このような行為があった場合は、委嘱を取り消します。 - 相当期間活動を行っていないと認められるとき(活動報告を提出しない場合も含む。) は、委嘱を取り消すことがあります。
- 推進員の活動は、原則として無報酬により行うものとします。
- 推進員活動に伴う経費及び旅費については、原則としてこれを支給しません。
- 推進員は、その活動中、事故等に十分注意し、事故等の対応について次に掲げる事項を熟知しなければなりません。
- (1)大阪府は、推進員の活動中の万一の事故等に備えて保険に加入する。
- (2)大阪府は、推進員がその活動中に被った損害について賠償の責を負わない。
- (3)大阪府は、推進員がその活動中に第三者に対し損害を与えた場合について、推進員の選任及びその活動の監督につき、相当の注意をなしたるときは、賠償の責を負わない。
- 大阪府は推進員の活動を促進するため、大阪府地球温暖化防止活動推進センター、府内市町村及び府事業委託先に対し、推進員名簿及び活動実績等情報を提供します(応募用紙兼承諾書(様式第1号)の遵守・承諾事項を参照)。