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更新日:2009年5月31日

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検定

特定計量器は、検定等に合格したものでなければ、取引または証明における計量に使用したり、所持してはならないと規定されています。(検定等の制度を参照してください。)
※ガスメーター、水道メーター及び燃料油メーターなど検定有効期間が定められている計量器は、その期間を経過したものは、取引または証明には使用することができません。

タクシーメーター

タクシーメーターはタクシー及びハイヤー(時間制のものを除く。)に取り付けられています。
装置検査(検定)有効期間は1年間で、大阪府においては約2万台のタクシー・ハイヤーが営業を行っています。
合格したタクシーメーターには「装置検査証印及び有効期間満了の年月」を刻印し、有効期限を表示した「ステッカー」を貼付しています。

装置検査証印

2022.12

有効期間満了の年月

2022年12月までの有効期限を示すステッカー

問い合わせ先 検定課 Tel:072-872-7802 検定課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)(外部サイトへリンク)

質量計

質量計は、商店やスーパー等で使用されている商業用はかりや、工場で使用されているトラックスケール等の工業用はかり、薬局や病院で薬を計る調剤用のはかり等様々な分野で使用されています。
取引又は証明に用いる質量計は、正確であることが要求されるため、都道府県が構造や器差の検査を行い、一定以上の水準であることをチェック(検定)しています。
検定には基準となる基準分銅(国家標準と校正、検査された分銅)を用いて行います。
合格した質量計には下図の「検定証印及び検定年月」を刻印しています。
また、繰り返し使用しているうちに誤差が生じてしまう場合がありますので、取引又は証明に用いている質量計は、2年を超えない期間に1度、法定定期検査を受けることが義務付けられています。都道府県と特定市が、この検査を実施しています。
定期検査に合格した質量計には下図の検査年月を示す「ステッカー」を貼付しています。

検定証印

2021.1
検定年月

検査年月を示すステッカー

問い合わせ先 検定課 Tel:072-872-7802 検定課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)(外部サイトへリンク)

問い合わせ先 検査課 Tel:072-872-7877 検査課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)(外部サイトへリンク)

燃料油メーター

主にガソリンスタンドや燃料店等で燃料油(揮発油、灯油、軽油など)の販売に用いられている計量器を「燃料油メーター」といいます。
燃料油メーターの検定の有効期間は、7年です。ただし、車両に搭載された小型のタンクにより灯油を販売しているものは、5年となっています。
大阪府の検定に合格した燃料油メーターには、下図の「検定証印及び有効期間満了の年月」を刻印し、有効期限を示す「ステッカー」を貼付しています。

検定証印

2025.10

有効期間満了の年月

2025年10月までの有効期限を示すステッカー

問い合わせ先 検定課 Tel:072-872-7803 検定課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)(外部サイトへリンク)

液化石油ガスメーター

液化石油ガスメーターは、タクシーのオートスタンドやL Pガス燃料を販売している充填所等で使用されている計量器のことです。
検定有効期間は4年です。
大阪府の検定に合格した液化石油ガスメーターには、燃料油メーターと同様の検定証印等や検定有効期間満了の年月を示した「ステッカー」を貼付しています。

問い合わせ先 検定課 Tel:072-872-7803 検定課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)(外部サイトへリンク)

アネロイド型血圧計

アネロイド型血圧計は、水銀柱式以外の血圧計です。
アネロイド型血圧計は、機械式と電気式の血圧計があり、必ず「検定証印等」が表示されていなければなりません。
なお、検定の有効期限はありません。

問い合わせ先 検定課 Tel:072-872-7803 検定課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)(外部サイトへリンク)

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