スマートフォン版を表示する

更新日:2025年1月14日

ページID:99973

ここから本文です。

令和6年度歳末期商品量目の立入検査結果について

商品量目の立入検査について

 大阪府では、計量法に基づく届出・登録・指定制度の円滑な運用と、計量器の検定や定期検査、立入検査の実施など、適正な計量を確保するための業務に取り組んでいます。
 また、消費者の利益保護を図るため、日常消費される商品を販売する事業所へ立入検査を行っています。

令和6年度歳末期の商品量目の立入検査の結果

 大阪府では、歳末期(12月)に、販売されている商品(食肉・魚介類・野菜等)に表記された内容量が適正であるかどうかについて、計量法に基づく立入検査を行いましたので、その結果をお知らせします。

1 立入検査の概要

  • 実施期間 : 令和6年11月28日(木曜日)から令和6年12月11日(水曜日)
  • 実施区域 : 府内8市2町
  • 対象事業所:スーパーマーケット、小売市場等、計17事業所  

2 結果(概要)

  • 表記された内容量と実際に計量した内容量との差が、計量法で定められた誤差を超えた商品(以下「不適正商品」という。)は、検査を実施した585品のうち5品(0.9%)であった。  

3 不適正の主な原因

  • 自然減量(※1)によるもの:2品
  • 風袋引き設定のミス(※2):3品

 ※1 自然減量 : 生鮮食品(特に野菜類)の水分が蒸発し、量目が目減りすること。
 ※2 風袋引きの設定のミス : 「はかり」に、計量した量から差し引くべき風袋量(トレイ、ラップ等の「包装材」やワサビ、タレ、飾り付け品等の「添え物」の総称の計量値)の設定を忘れていたり、風袋量の値の設定等に誤りがあったこと。

4 はかりの不適正使用

  • 定期検査を受検していないはかりを使用していた・・・・・・・2事業所
  • 使用公差(許容範囲)を超えているはかりを使用していた・・・1事業所

5 不適正があった事業所への対応等

不適正商品があった事業所への指導

 不適正商品を店頭から全て引き揚げ、再計量を実施するよう指導した。

定期検査を受検していない「はかり」を使用していた事業所

 定期検査を受検していない「はかり」は、取引・証明に使用できない旨を説明し、速やかに定期検査を受検するなど必要な措置を講じるよう指導した。

使用公差を超えている「はかり」を使用していた事業所

 使用公差を超えている「はかり」は、取引・証明に使用できない旨を説明し、修理又は買い替えるよう指導した。

その他適正な計量の実施を確保するための指導

  • 風袋量が適正でなかった事業所には、風袋量の意義を説明するとともに適正に設定するよう指導した。
  • 生鮮食品(特に野菜類)について、水分の自然減量があった事業所には、適正に計量して販売するよう指導した。
  • 「はかり」を正しく使用するために、「はかり」の正しい設置方法(水平等)について指導した。  

6 今後の方針

  • 今後、一層の適正な計量販売を確保するために、不適正商品を販売していた事業所等に対しては、再度立入検査を実施するとともに、自主的に適正な計量管理がなされるよう指導を強化する。
  • 今回の検査結果について関係団体に依頼するなどにより府内事業者に対する周知を図る。
  • 事業者や消費者に正確計量の大切さを理解していただくため、業界団体やホームページを通じた啓発情報の一層の充実を図る
  • 事業所における正確計量の意識向上を図り、適正計量管理事業所の指定の推進に努める。  

7 詳細については、以下の資料をご覧ください。

令和6年度(歳末期)商品量目立入検査結果(ワード:42KB)

令和6年度(歳末期)商品量目立入検査結果(PDF:263KB)

  

商品量目立入検査結果の一覧のページに戻る。

 

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?