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シルバー人材センター等からの役務の提供業務について
大阪府財務規則第61条の4に定めるシルバー人材センターへの役務の提供について、以下のとおり公表します。
シルバー人材センター等からの役務の提供業務について
大阪府財務規則第61条の4第1号及び第2号の規定に基づく、令和7年度における役務の提供を受ける業務内容等については、次のとおりです。
■令和7年度役務の提供(見通し)(PDF:61KB) ■令和7年度役務の提供(見通し)(ワード:20KB)
シルバー人材センターからの役務の提供を受けることについて
大阪府財務規則第61条の4第3号の規定に基づく、令和7年度における役務の提供を受けることに関しては、次のとおりです。
■現在、ありません。