ここから本文です。
大阪府営業時間短縮協力金 第3期(令和3年3月1日から4月4日まで)(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)
大阪府営業時間短縮協力金 第3期の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。
お知らせ
- 5月28日 申請受付が5月27日でもって終了しました。
- 5月6日 募集要項の配架場所を更新しました。
- 4月26日 募集要項の配架場所を更新しました。
- 4月8日 募集要項を公表しました。
- 4月8日 申請受付を開始しました。
概要
令和3年3月1日から4月4日の35日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)のご案内はこちら(PDF:482KB)からご確認ください。
募集要項(営業時間短縮要請期間 令和3年3月1日から4月4日分について)
大阪府営業時間短縮協力金(第3期)の申請に必要な様式等についてはこちらからダウンロードしてください。
よくあるお問い合わせはこちらからご確認ください。
「大阪府営業時間短縮協力金支給規則」及び「大阪府営業時間短縮協力金の支給に関する要綱」はこちらをご確認ください。
対象者
協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者※1です。
- 大阪市内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2。
- 午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年3月1日(又は開店日※3)から4月4日(又は閉店日)までの期間又は3月21日までの期間※4、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午後8時30分までとすること。
- 令和3年3月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること※5。
- 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※6を取得していること。
- 令和3年4月4日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において4月4日以前に開店しており営業実態がある※7こと。
令和3年3月2日から4月4日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年6月27日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。(要請が解除されたにも関わらず、開店日から6月27日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象となりません。)※8
その他 注意事項
協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。
詳しくは募集要項をご確認ください。
対象・対象外フローチャート
フローチャート 4月3日以前に閉店した事業者向けページはこちら
フローチャート 3月2日以降に開店した事業者向けページはこちら
対象施設(店舗)一覧表
支給額
- 令和3年3月1日から4月4日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 140万円(1日あたり4万円×35日間)
令和3年3月1日から3月21日まで要請を遵守し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合
1店舗あたり 84万円(1日あたり4万円×21日間)
※3月1日から3月21日まで、3月22日から4月4日までといった要請期間を2回に分けての申請はできません。 - 令和3年3月1日から閉店日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 4万円×[令和3年3月1日から閉店日までの日数]
※閉店日は3月1日から4月3日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
※3月22日以降要請を遵守していない日がある店舗で、3月22日以降に閉店した場合は、3月21日まで要請を遵守したものとして扱うため、支給額は1店舗あたり84万円です。(1日あたり4万円×21日間) - 開店日から令和3年4月4日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月4日までの日数]
※開店日は3月2日から4月4日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
※3月21日以前に開店し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は、支給額は1店舗あたり4万円×[開店日から令和3年3月21日までの日数]です。
申請手続
申請方法
原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。
- パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
- 申請には大阪府営業時間短縮協力金システムの利用者登録が必要です。
- 大阪府営業時間短縮協力金システム右上の新規登録ボタンより利用者登録を行ってください。
- 郵送での申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。
申請受付期間
令和3年4月8日(木曜日)から5月27日(木曜日)まで
※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年4月7日以前又は5月28日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。)
申請書類
- 大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
- 大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2-1、様式2-2)
- 誓約・同意書(様式3-1、様式3-2)
- 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
- 写真等
- 事業所得の分かる確定申告書の写し
- 本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)
- 振込先確認書類
各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。
大阪府営業時間短縮協力金(第3期)の申請に必要な様式等についてはこちら
配架場所
募集要項(第3期、申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
配架場所一覧(5月6日時点)(PDF:149KB)