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よくある不備について
申請内容に不備が多く見られます。不備がある場合、内容の確認が必要となることから支給までに通常より多くの時間を要することになります。
申請書類の提出前に、必ず以下の内容をご確認ください。
よくある不備についてのご注意
1.営業許可証における不備
- (1)営業許可証の画像または写しが不鮮明であったり、許可証の一部のため内容が確認できない
- (電子申請の場合)店舗名・営業所在地・許可番号・名義人が判読できる画像を提出してください。
- (郵送申請の場合)許可証全体の写しを提出してください。
- (2)営業許可証の有効期間が要請期間の全てを含んでいない
- 営業許可証の有効期間が要請期間の途中で切れている場合は、更新後の営業許可証をご提出ください。
- (3)営業許可証に表示された名義人と協力金申請者が一致していない
- 営業許可証に表示された名義人が協力金申請の対象者となります。対象者が申請をしてください。
- 一致しない場合には、その理由を記載の上、名義人と申請者連名で「飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書」をご提出ください。
- (4)営業許可証の営業所名称と申請店舗の名称が一致していない
- 営業許可証の営業所名称は申請店舗の名称と一致している必要があります。
- 変更手続き中の場合は、それを証明する書類をご提出ください。
- (5)営業許可証の営業所在地と申請店舗の住所と一致していない
- 営業許可証の営業所在地は申請店舗の住所と一致している必要があります。
- 変更手続き中の場合は、それを証明する書類をご提出ください。
- (6)飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証でない書類が添付されている
- 食品衛生法で定める飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証での申請が必要です。
それ以外の営業許可証では受付できません。
- 食品衛生法で定める飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証での申請が必要です。
2.店舗の外観及び内観がわかる写真における不備
- (1)外観写真の店舗名(屋号)がわからない
- 店舗の外観写真は看板などで店舗名(屋号)が確認でき、店舗の外から店舗が見える角度で撮影した店舗の実態が確認できる写真をご提出ください。
※次のような写真は、原則、無効となります。- 店舗名(屋号)を確認できない写真
- 店舗の扉のアップ写真
- ビルの集合看板の写真
- 店舗の外観写真は看板などで店舗名(屋号)が確認でき、店舗の外から店舗が見える角度で撮影した店舗の実態が確認できる写真をご提出ください。
- (2)内観写真から飲食スペースが確認できない(提出が必要な場合のみ)
- 飲食スペース(机・椅子・メニュー等の掲示がわかる場所)がわかり、店舗の営業実態が確認できるよう、なるべく広範囲が入る形で撮影した写真をご提出ください。
※次のような写真は、原則、無効となります。- 限られた机・椅子しか写っておらず、店内かどうかわからないもの
- 厨房部分の写真となっており、飲食スペース(机・椅子・メニュー等の掲示)の確認ができないもの
- 飲食スペース(机・椅子・メニュー等の掲示がわかる場所)がわかり、店舗の営業実態が確認できるよう、なるべく広範囲が入る形で撮影した写真をご提出ください。
3.休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真における不備
要請期間の全ての期間において、休業又は営業時間短縮を行ったことがわからない
- 要請期間のすべての期間において、休業又は営業時間短縮を行ったことを表す写真などをご提出ください。
- 閉店(=廃業)した場合は、閉店日(=廃業日)までの間に休業又は営業時間短縮を行ったことを表す写真などをご提出ください。
(例)- 要請期間の全ての期間において、休業又は営業時間短縮のお知らせチラシを店舗に掲示している写真
- 店舗のホームページやSNSなどで、広く一般の利用者向けに要請期間の全ての期間において、休業又は営業時間短縮のお知らせを発信している画面
※次のような写真は、原則、無効となります。- 休業又は営業時間を短縮している期間がわからない
- 短縮している営業時間がわからない
4.大阪府「感染防止宣言ステッカー」を掲示している写真における不備
登録した大阪府「感染防止宣言ステッカー」店舗に掲示していることがわからない
- ステッカーを店舗に掲示していることがわかる写真をご提出ください。
- 対象店舗の名称とステッカーナンバー(6ケタ)が確認できる写真をご提出ください。
※次のような写真は、原則、無効となります。- ステッカー記載の店舗の名称とナンバーが小さく読み取れない。
5.事業所得のわかる確定申告書の写しにおける不備
- (1)確定申告書の事業者名と申請者名が一致していない
- 確定申告書の事業者名と申請者名は一致している必要があります。法人の場合、法人代表者個人の確定申告書は無効になります。
- (2)税務署の受付印又は税理士の押印がない
- 電子申告の場合は、「受信通知」の写しを添付し、ご提出ください。(確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載がある場合を除く)
- (3)所得欄(法人の場合)、事業収入欄、事業所得欄(個人事業主の場合)のいずれも「0」または空白
- 理由書及び下記いずれかの書類をご提出ください。
収支内訳書(青色申告決算書、消費税申告書)/発行3か月以内の不動産登記簿謄本(店舗所有の場合)/賃貸借契約書もしくは転貸借契約書(店舗賃貸の場合)
- 理由書及び下記いずれかの書類をご提出ください。
- (4)直近の確定申告書ではない。
- 初回の確定申告書の期限が到来していない場合、法人は直近の「法人設立設置届出書」の写し又は
「発行3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)、個人事業主は「開業届」の控えをご提出ください。
※法人の場合は、決算月により提出いただく確定申告書の年度が異なりますのでご注意ください。
※個人の場合は、令和2年度の確定申告書となります。
- 初回の確定申告書の期限が到来していない場合、法人は直近の「法人設立設置届出書」の写し又は
6.添付書類における不備(郵送申請の場合のみ)
- (1)様式1、様式2の必要なチェックボックスへのチェックが入っていない。
- 全てのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、ご提出ください。
7.賃貸借契約書における不備(提出が必要な場合のみ)
- (1)賃貸借契約書の所在地が申請店舗の所在地と一致していない
- 賃貸借契約書の所在地は申請店舗の住所と一致している必要があります。
- 一致しない場合は、「理由書」と「発行3か月以内の不動産登記簿謄本」をご提出ください。
- (2)契約期間が要請期間の全てを含んでいない(自動更新可)
- 契約期間は要請期間全てを含んでいる必要があります。ただし、自動更新の場合は、自動更新が明記している個所の書類をご提出ください。
- 一致しない場合は、「理由書」と「発行3か月以内の不動産登記簿謄本」をご提出ください。
- (3)賃借人と申請者名が一致しない
- 賃借人と申請者名が一致しない場合は、「理由書」をご提出ください。