ここから本文です。
採石業・砂利採取業情報
採石業、砂利採取業を行うための手続き
岩石や砂利を事業として採取しようとするときは、採石法や砂利採取法に基づき採取計画の認可を受ける必要があります。
採取計画の認可を受けるためには、採石業、砂利採取業の登録が必要となります。
採石業、砂利採取業の登録
- 採石業、砂利採取業の登録
新規登録、登録事項の変更、登録の承継、登録の廃止 - 採石業務管理者、砂利採取業務主任者
事務所ごとに、採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能を有する資格者(採石業の場合は採石業務管理者、砂利採取業の場合は砂利採取業務主任者)を置かなければなりません。 - 採石業務管理者試験、砂利採取業務主任者試験
採石業務管理者、砂利採取業務主任者の資格を取得するには、都道府県知事が実施する試験に合格することが必要です。
採取計画の認可
- 岩石採取計画及び砂利採取計画の認可(都市整備部のサイト)
認可申請、変更、採取場の廃止
採取場ごとに採取計画の認可が必要です。採取計画の認可に関する事務は、都市整備部河川室で行っています。