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よくある質問(採石・砂利採取)
登録関係
- Q1.採石業、砂利採取業を始めるためには?
- Q2.登録とは?
- Q3.1つの都道府県で登録を受ければ全国で業を行うことができるか?
- Q4.登録に必要な書類は?
- Q5.役員が変更になった場合の手続きは?
- Q6.変更届はどのような場合に提出するのか?
- Q7.複数の都道府県で登録を受けている。役員等に変更があった場合の変更届の提出先は?
有資格者(採石業務管理者、砂利採取業務主任者)関係
その他
登録関係
Q1.採石業、砂利採取業を始めるためには?
岩石や砂利を事業として採取しようとするときは、岩石や砂利を採取しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。その上で、採取を行う場所ごとに採取計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
採石業
営利、非営利又は個人、法人に関係なく、採石法の対象となる岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものが「採石業」として採石法の適用を受けます。
また、本来事業の目的達成のため副次的に行う岩石の採取が、社会通念からみて、採石業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も採石業に該当します。
なお、採石法の対象となる岩石は、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石です。
砂利採取業
営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利(砂及び玉石を含む)の採取(洗浄を含む)を事業目的として反復継続して行うものが「砂利採取業」として砂利採取法の適用を受けます。
また、本来事業の目的達成のため副次的に行う砂利の採取が、社会通念からみて、砂利採取業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も砂利採取業に該当します。
なお、砂利採取法の対象となる砂利は、粒径がおおむね300ミリメートル以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・玉石です。
Q2.登録とは?
採石の採取を行おうとするときは、採石法第32条の規定により採石業者の登録を、また、砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取法第3条の規定により、砂利採取業者の登録を受けなければなりません。これは、未然に災害防止を図るための制度の重要な一つで、それぞれの業を行おうとする方の資質面を審査するものです。
登録の際には、採石業の場合は、採石業務管理者の資格を有する資格者を、砂利採取業の場合は、砂利採取業務主任者の資格を有する資格者を選任し、事務所ごとに配置しなければなりません。
採石業務管理者、砂利採取業務主任者は、採取に伴う災害の防止に関して必要な職務を誠実に遂行し、従事者は、採石業務管理者、砂利採取業務主任者がその職務を行なうために必要であると認めて行う指示に従わなければなりません。
Q3.1つの都道府県で登録を受ければ全国で業を行うことができるか?
採石業や砂利採取業を行おうとするときは、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
その区域が複数の都道府県に及ぶ場合は、それぞれの区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。
Q4.登録に必要な書類は?
採石業、砂利採取業の登録ページをご覧ください。
Q5.役員が変更になった場合の手続きは?
登録申請時の記載事項の変更に該当しますので、登録した都道府県知事に登録事項変更届書を提出しなければなりません。
Q6.変更届はどのような場合に提出するのか?
登録申請時の記載事項に変更があった場合、遅滞なく、登録した都道府県知事に登録事項変更届書を提出しなければなりません。
なお、登録申請時の記載事項は次のとおりです。
- 氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者の氏名
- 法人にあっては、その業務を行う役員の氏名
詳しくは、採石業、砂利採取業の登録ページをご覧ください。
Q7.複数の都道府県で登録を受けている。役員等に変更があった場合の変更届の提出先は?
登録を受けている全ての都道府県知事に届書を提出しなければなりません。
有資格者(採石業務管理者、砂利採取業務主任者)関係
Q8.採石業務管理者、砂利採取業務主任者とは?
採石業務管理者、砂利採取業務主任者のページをご覧ください。
Q9.採石業務管理者試験、砂利採取業務主任者試験の実施時期は?
採石業務管理者試験は、例年10月の第2金曜日に、砂利採取業務主任者試験は、例年11月の第2金曜日に全国一斉に実施しています。
試験日や受験申請時期等については、大阪府公報及び大阪府ホームページに掲載します。
願書の交付、受付の時期は各都道府県ごとに定めており、大阪府では、例年試験の前月の中旬から下旬に行っています。
Q10.試験科目は?
採石業務管理者試験、砂利採取業務主任者試験のページをご覧ください。
Q11.試験合格証を紛失した場合の手続きは?
合格証の発行を受けた都道府県に対し、再交付申請を行ってください。
大阪府で実施した試験に合格された方で再交付が必要な方は、再交付申請書に必要事項を記入し、写真(最近6ヶ月以内に撮影したもので正面上半身像)、住民票の写しと運転免許証等、本人であることが確認できる書類のコピーを添付して申請してください。
なお、遠隔地の方などで郵送希望の方は、住所氏名を記入したA4版返信用封筒に490円分の切手(定形外・簡易書留郵便)を貼付の上、申請時に提出してください。
また、記載事項の確認や書類の不足があった場合に連絡する必要があるため、申請者の連絡先(電話番号)を記載してください。
その他
Q12.登録や試験の手数料は?
下表に記載されている手続きについては、それぞれ記載された手数料が必要です。
手続き |
金額 |
---|---|
採石法第32条の登録を受けようとする者 |
18,000円 |
砂利採取法第3条の登録を受けようとする者 |
13,000円 |
採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験を受けようとする者 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験を受けようとする者 |
8,100円 |