印刷

更新日:2017年5月23日

ページID:71815

ここから本文です。

経営承継円滑化法に係る(事前確認)

整理番号

経支-法申-47

設定日

2017年05月23日

最新改正日

2020年04月01日

法令名

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則

根拠条項

①特例承継計画の確認、変更
・施行規則第17条第1項第1号、施行規則第18条第1項・第2項

②事前確認(一般措置)
・施行規則第17条第1項第2号、施行規則第18条第3項・第4項

③個人事業承継計画の確認
・施行規則第17条第1項第3号、施行規則第18条第7項・第8項

④合併等があった場合の確認の承継
・施行規則第18条の2

⑤特例承継計画、事前確認、個人事業承継計画の確認取消し
・施行規則第19条

許認可等の名称

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(事前確認等)

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

審査基準

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日
①特例承継計画の確認、変更
②事前確認(一般措置)
③個人事業承継計画の確認
④合併等があった場合の確認の承継
⑤特例承継計画、事前確認、個人事業承継計画の確認取消し
※標準処理期間には、府の機関の休日、書類の不備補正に要する期間、審査に必要な書類等の提供等を求めた場合の申請者からの応答期間は、含まれません。

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

〒599-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

問い合わせ先

大阪府商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営支援グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9490

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?