ここから本文です。
食品の輸出証明書の発行について
令和2年4月1日付けで「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が施行され、輸出しようとする農林水産物・食品について、
輸出先国の食品安全基準に適合すること等を示す輸出証明書を、国や都道府県等が発行するための手続きが法定化されました。
詳しくはこちら⇒「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)
本法に基づき、大阪府の保健所では、食品の輸出に係る衛生証明書(以下、「衛生証明書」といいます。)の発行を行っています。
このページでは、大阪府の保健所が発行する衛生証明書についてご案内します。
食品の輸出をお考えの方へ
輸出先国・地域や品目によって、申請窓口が異なります。
まずは、以下の農林水産省ホームページで、該当する輸出先国・地域及び品目の要綱をご確認ください。
⇒要綱・様式(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)
必要な証明書の種類や申請先が分からない場合は、輸出相談窓口(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)へご相談ください。
また、必ず、「商品が輸出可能なものか」「輸出のための衛生上の条件や規則」について、輸出先国の輸入業者を通じるなどして、
あらかじめ輸出先国政府や税関等にご確認ください。
大阪府の保健所が発行する衛生証明書について
大阪府の保健所が発行する衛生証明書は、以下のものがあります。
輸出先国・地域 | 品目 | 申請窓口 |
---|---|---|
シンガポール | ふぐ(有毒部位を除去したもの) |
食品製造施設等を所管する ※相談窓口(はじめて申請される方など) 食の安全推進課(06-6944-6705) |
台湾 | 乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品 | |
香港 | アイスクリーム類等 | |
乳、乳飲料、クリーム |
注1 上記以外の衛生証明書については、食の安全推進課(06-6944-6705)へお問い合わせください。
注2 必要な証明書の種類や申請先が分からない場合は、輸出相談窓口(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)へご相談ください。
申請手続きについて
事前に、申請窓口へご相談ください。
※余裕をもって申請できるよう、事前相談は、できるだけ早めにお願いします。
※証明書発行には日数を要することがありますので、あらかじめご了承ください。
手数料は証明書1通につき870円(前納)です。
※手数料の納付方法は、手数料の納付方法について(PDF:897KB)をご覧のうえ、申請窓口へ直接お問い合わせください。
問合せ先
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 本館4階食の安全推進課
電話 06-6944-6705
FAX 06-6942-3910
参考リンク
- 農林水産省:農林水産物・食品輸出本部(輸出先国規制対策)(外部サイトへリンク)
- 日本貿易振興機構(ジェトロ):農林水産物・食品輸出相談窓口(外部サイトへリンク)
- 近畿農政局:農畜水産物・食品の輸出の際に求められる証明書一覧(国・品目別)(外部サイトへリンク)
- 動物検疫所:畜産物の輸出入(外部サイトへリンク)