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食品衛生法違反等の情報
大阪府では食品衛生法第69条の規定に基づき、食品衛生法違反等の情報を公表しています。
また、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例違反者に対する行政処分等についても公表しています。
ホームページでの掲載期間は公表年月日から概ね1年間です。
(掲載から原則2週間を経過した情報は、内容の一部を削除しています。)
【食品衛生法第69条】
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
施設に対する行政処分等の情報
- 食中毒等に伴い、大阪府が営業の禁止・停止等の処分を行ったもの
食品等の違反の情報
- 違反食品に対し、大阪府が回収命令・販売禁止命令等の処分を行ったもの
- 大阪府が行った試験検査において、違反を発見したもの(軽微なものを除く)
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例
- 上記条例違反者に対し、大阪府が行政処分等を行ったもの