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更新日:2024年7月2日

ページID:4138

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大阪府公衆浴場入浴料金審議会

審議会の概要
担任事務

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定についての調査審議に関する事務

設置根拠 大阪府附属機関条例(別ウィンドウで開きます)
設置年月日 昭和48年5月7日
部会等の設置状況 なし
会議の公開・非公開 公開

審議会の開催状況

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