トップページ > くらし・環境 > 衛生 > 生活衛生 > 審議会等 > 大阪府公害健康調査専門委員会議設置要領

印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:19578

ここから本文です。

大阪府公害健康調査専門委員会議設置要領

(目的)
第1条 公害による健康影響調査等についての調査方法、調査結果の判定について検討するため、大阪府公害健康調査専門委員会議(以下「専門委員会議」という。)を置く。

(組織)
第2条 専門委員会議は、委員をもって組織する。

(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから健康医療部長が依頼する。

  • (1)学識経験者
  • (2)関係行政機関の職員
  • (3)その他適当と認められる者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第5条 専門委員会議に会長を置く。
2 会長は委員が互選する。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 専門委員会議の会議は、会長と健康医療部長が協議のうえ、会長が招集し、会長がその議長となる。

(小委員会)
第7条 専門委員会議に、必要に応じ小委員会を設けることができる。

(庶務)
第8条 専門委員会議の庶務は、健康医療部環境衛生課において行う。

(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、専門委員会議の運営について必要な事項は健康医療部長の承認を経て、会長が定める。

附則
1 この要領は、昭和46年1月27日から実施する。
附則
1 この要領は、昭和62年11月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成10年4月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成12年4月13日から実施する。
附則
1 この要領は、平成21年4月1日から実施する。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?