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大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び施行細則について
墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地等の経営の許可権限について
「墓地、埋葬等に関する法律」が平成24年4月1日に一部改正され、墓地等の経営の許可等の権限が知事から市長へ移譲されました。
上記権限移譲により大阪府知事が許可権限等を有する区域は、忠岡町を除いた次の町村のみとなります。
【島本町、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村】
※忠岡町については、平成23年10月1日に地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき事務移譲が行われております。
大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び施行細則等について
(※許可権限等が移譲済みの市及び町には適用されませんので、詳細は当該市(町)にご確認ください。)
下記リンク先から、大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び施行細則、審査基準、申請様式等を閲覧・ダウンロードできます。
- 大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例
- 大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則(申請様式はこちらからダウンロードできます)
- 審査基準(墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可)
- 審査基準(墓地、納骨堂又は火葬場の施設の変更又は廃止の許可)
- 指導指針(墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等)
お問い合わせ先
健康医療部生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ(施設)
電話:06-6944-9910(直通)
ファックス:06-6944-6707