トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 審査基準及び標準処理期間検索 > 墓地、納骨堂又は火葬場の施設の変更又は廃止の許可

印刷

更新日:2006年12月14日

ページID:74522

ここから本文です。

墓地、納骨堂又は火葬場の施設の変更又は廃止の許可

整理番号

環衛-法申-3

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2020年04月01日

法令名

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)

根拠条項

第10条第2項

許認可等の名称

墓地、納骨堂又は火葬場の施設の変更又は廃止の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(市にあっては各市長、忠岡町にあっては忠岡町長)

法令の定め

審査基準

別紙1及び2のとおり

添付ファイル1

別紙1 別紙2(PDF:26KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

経由機関

府保健所

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

環衛-指-8

申請先

府保健所(市、忠岡町の区域内に存する場合は、当該市、忠岡町)

問い合わせ先

環境衛生課生活衛生グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-9910

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?