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簡易専用水道パンフレット概要説明
概要
簡易専用水道の管理について書かれたパンフレットです。
簡易専用水道について
簡易専用水道は、水道局からの水を受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量*が10立方メートルを超えるものをいいます。
ただし、水道法第3条第6項に規定されている専用水道や、供給する水がまったく飲用されないものは除きます。
*有効容量
受水槽のボールタップ、電極等によって設定された適正に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
管理について
設置者、管理者が自らの責任で管理を行わなければなりません。
適正な管理のために守らなければならないこととして、次に記すことが水道法に規定されています。
- 毎年1回以上の定期検査の受検、受水槽や高置水槽の清掃(「毎年1回以上」とは、検査の実施日と実施日の間の期間が厳密に1年を超えないことが求められるものではなく、定期の期間を定めて行えばよい。(令和元年9月30日付け薬生発0930第6号(PDF:88KB)))
- 日常的な施設の点検、水質検査
- 給水停止及び関係者への周知
汚染が分かった時の対応について
給水する水が人の健康を害することが分かった時は、ただちに給水を停止し、利用者にその旨知らせるとともに、すみやかに、お近くの保健所へ連絡し、指示を受けてください。