トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症・難病等の病気 > 特定疾患医療費助成(スモン等4疾患)

印刷

更新日:2024年6月26日

ページID:35313

ここから本文です。

特定疾患医療費助成(スモン等4疾患)

特定疾患医療費助成制度の概要

厚生労働省が指定する4疾患に対して、医療費の助成を行っています。
なお、指定難病に移行されたものについては、難病法に基づく医療費助成制度の詳細はこちらをご覧ください。

対象疾患

  • スモン
  • プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
  • 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 ※
  • 重症急性膵炎 ※

※平成26年12月31日までに承認された方で、受給者証の有効期間満了前に継続申請を行い、病状が基準を満たす方のみ。

対象者 

以下の項目を全て満たす方

  1. 住民票の住所地が大阪府内にある方 
  2.  医療保険加入者
  3.  制度対象疾患と診断され、さらに特定疾患治療研究の認定基準を満たしている方 

対象となる医療

  • 医療保険適用の治療(入院時食事療養費を含む)
  • 介護保険法の規定による訪問看護
  • 訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 介護療養型施設サービス及び介護医療院サービス

助成期間

助成期間の開始日は、保健所(保健センター・保健福祉センター)の申請書受理日です。
有効期間満了後も引き続き継続を希望する場合は、更新手続きが必要です。 

自己負担額

全額公費負担となりますので自己負担は生じません。

申請窓口

対象者の住所地を管轄する保健所(保健センター・保健福祉センター)が申請窓口です。
※寝屋川市にお住いの方は、保健所すこやかステーション(寝屋川市池田西町28-22(市立保健福祉センター1階))が窓口です。

助成開始までの流れ

  • (1) 医療機関で臨床調査個人票の作成
  • (2) 医療受給者証交付申請
  • (3) 審査会
  • (4) 承認(審査会において、不承認となった場合は、理由を付して不承認通知を送付。)
  • (5) 受給者証交付
新規申請、更新申請手続きについては新規・更新手続き(特定疾患医療費助成制度)のページをご覧ください。
変更申請、再交付申請、転入手続きについては変更・再交付・転入手続き(特定疾患医療費助成制度)のページをご覧ください。

注意事項

受給者証が届くまでに立替払いした医療費は、高額療養費分までが償還払いされます。

償還払い請求については医療費の償還請求(特定疾患医療費助成制度)のページをご覧ください。

大規模災害等に係る公費負担医療の取り扱いについて

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?