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旧優生保護法に関する取り組みについて
目次
- 旧優生保護法補償金等支給制度について(請求受付は令和12年1月16日まで)
- 関係資料について
- 医療機関のみなさまへ
- これまでの取り組みについて
旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶等の被害を受けられた方々へ
令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、本日施行されました。
旧優生保護法のもと、ご自身の意思に反し、優生手術や人工妊娠中絶等を強いられたご本人やご家族の方が非常につらい思いをされてきたことを思うと、本府としても、法に基づき事務を行う立場で関与したことは遺憾であり、申し訳なく思います。
新法の施行にあたって、旧優生保護法補償金等専用相談窓口を設置し、今後も関係機関の皆様と連携しながら、当事者の方々に寄り添った対応と新制度の周知に努めてまいります。
令和7年1月17日 大阪府知事 吉村 洋文
旧優生保護法補償金等支給制度について(請求受付は令和12年1月16日まで)
補償金等受付・相談専用窓口の設置について
旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)が令和7年1月17日に施行されます。
本府では、旧優生保護法補償金等支給法に基づき、「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」を設置しております。
この専用窓口では、旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに十分配慮(秘密厳守)の上、ご本人やご家族等からのご相談に対応しておりますので、安心してご相談ください。
専用窓口の概要について
動画コンテンツ(手話・字幕付き)《YouTube(大阪府)》
大阪府の旧優生保護法補償金等受付・相談窓口について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(この動画では、大阪府の旧優生保護法補償金等受付・相談窓口について、手話で紹介しています。)
- 開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時
- 電話番号 06-6944-8196
※専用ダイヤルのため、補償金等の受付・相談以外のお問い合わせはご遠慮願います。 - FAX番号 06-6910-6610
- メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
- 所在地 大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)
- 相談内容
- 「旧優生保護法補償金等支給法」に基づく補償金等請求の手続きについて
- 旧優生保護法の優生手術等に関するご本人やご家族からの相談 など
- 面談について
面談をご希望される場合は、事前にメール・お電話等でご予約をお願いします。
※障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。
※手話によるご相談も可能です。聴覚障がいがあり手話通訳を希望される方は事前にご連絡ください。
(参考)聴覚障がいがある方の日常生活上のいろいろなお困りごとは、公益社団法人大阪聴力障害者協会(外部サイトへリンク)にてご相談に応じていただけます。
公益社団法人大阪聴力障害者協会
FAX番号 06-6748-0383(年末年始、祝日、土曜日17時30分から月曜日9時を除く)
※対面だけでなく、Zoom等でのオンラインによる面談や相談も受け付けております。
補償金等支給制度の概要について
旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金等が支払われます。
(1)対象者及び支給額
種類 | 補償金(新規) | 優生手術等一時金(継続) | 人工妊娠中絶一時金(新規) |
対象者 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた (死亡している場合はその遺族 |
旧優生保護法に基づく 優生手術等を受けた 本人で生存している方 |
旧優生保護法に基づく 人工妊娠中絶等を受けた 本人で生存している方 |
支給額 |
本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚などを含む |
本人320万円 ※補償金を受給した場合も支給する |
本人200万円 ※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない |
(2)対象者の認定等
- (ア)補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
- (イ)請求期限は、法律の施行から5年です。
- (ウ)都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。
弁護士による請求サポートについて
ご希望があれば、請求手続きを弁護士が無料でサポートしますので、上記窓口にご相談ください。
なお、サポートを受けられるにあたり、利用申請書(兼同意書)のご提出が必要です。
利用申請書(兼同意書)(ワード:34KB)/利用申請書(兼同意書)(PDF:65KB)
旧優生保護法補償金等支給手続について
補償金等の請求について
- お住まいの都道府県の窓口に請求書(様式1―①から様式1―③)を提出してください。郵送による提出も可能です。
- 請求書を提出する際には、資料の添付が必要です。詳細は、本ページの「請求に必要な書類」の項目をご確認ください。
- 補償金等の受給が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から補償金等が振り込まれます。
様式について(ファイルをダウンロードして使用してください。)
- 請求書については、各補償金等の請求に応じて、以下の3つの様式を使用してください。
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優生手術等を受けたご本人の方に対する補償金または優生手術等一時金の支給の請求
- 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(様式1-①)(PDF:4,331KB)
- 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(様式1-①)(エクセル:35KB)
※優生手術等を受けたご本人の方で、まだ優生手術等一時金を受給していない方は、あわせて請求できます。
※優生手術等を受けたご本人が既に亡くなっている場合、ご遺族の方(代表者の方)が補償金の支給を請求できます。
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特定配偶者(※)に対する補償金の支給の請求
- 旧優生保護法補償金支給請求書(様式1-②)(PDF:1,291KB)
- 旧優生保護法補償金支給請求書(様式1-②)(エクセル:36KB)
※「特定配偶者」とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
①優生手術等を受けた方が優生手術等を受けた日から補償金等支給法の公布日の前日(令和6年10月16日)までの間に、婚姻関係にあった方
②優生手術等を受けた方が優生手術等を受けた日の前日までの間に、当該優生手術等を受けることを原因として離婚をした方
※特定配偶者に該当する方が既に亡くなっている場合、ご遺族の方(代表者の方)が補償金の支給を請求できます。
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旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けたご本人の方に対する人工妊娠中絶一時金の請求
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- 優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断書を作成するため、医療機関を受診する場合は、以下の様式をご活用ください。
- 診断書(様式2)・領収書(様式3)(PDF:4,683KB)
- 診断書(様式2)・領収書(様式3)(エクセル:25KB)
- 診断書作成の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:288KB)
※診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。
請求に必要な書類
平成31年4月24日から令和7年1月16日までの間に施行されていた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金を既に受給した方(一時金の既受給者)に係る請求かどうかで必要な書類が異なります。
(1)【一時金の既受給者に係る請求以外の場合】補償金・優生手術等一時金の支給の請求
以下の資料の添付が必要です。
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
- 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(提出の際は、様式2を使用してください。)
※特に、優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。 - 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(提出の際は、様式3を使用してください。補償金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。)
- 補償金・優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
上記に加えて、請求者に応じて、以下の資料を追加で添付してください。
【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】
- 優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄本など
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)においては、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど)を提出してください。
【遺族として、補償金の請求をする場合】
- 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
- 死亡届の記載事項証明書等
死亡届の記載事項証明書等以外にも、優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本などでも問題ございません。 - 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など
- 死亡届の記載事項証明書等
【既に補償金の支給を受けた場合】
- 既に国から補償金の支給を受けている旨を証明することができる書類(補償金の認定結果通知または振込み済通知の写しなど)
【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合】
- 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)
(2)【既に一時金を受給している方に係る請求の場合】補償金の支給の請求
以下の資料の添付が必要です。なお、医師の診断書の提出は不要です。
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
- 既に一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写しまたは国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写しなど)
※一時金の認定結果通知などがお手元にない場合は不要です。 - 補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- その他請求に係る事実を証明する資料
上記に加えて、該当する場合は、以下の資料を追加で添付してください。
【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】
- 優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄(抄)本など
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)においては、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写し等)を提出してください。
【遺族として、補償金の請求をする場合】
- 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
- 死亡届の記載事項証明書等
死亡届の記載事項証明書等以外にも、優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本などでも問題ございません。 - 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など
- 死亡届の記載事項証明書等
【既に補償金の支給を受けた場合】
- 既に国から補償金の支給を受けている旨を証明することができる書類(補償金の認定結果通知または振込み済通知の写しなど)
【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合】
- 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)
2.人工妊娠中絶一時金の支給の請求の場合
以下の資料の添付が必要です。なお、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として国から一時金の支払いを受けたことがある方は、人工妊娠中絶一時金を受給することはできません。
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
- 人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写し、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した人工妊娠中絶の実施に関する書類など)
旧優生補償金・一時金の支給手続の流れ(イメージ)
こども家庭庁のホームページについて
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部サイトへリンク)
関係資料について
こども家庭庁
リーフレット及びポスターについて
こども家庭庁が作成した制度周知用のリーフレット及びポスターです。リーフレットは通常のものと漢字にルビを振り分かりやすくしたものと2種類ありますので、ご自由にダウンロードし、お使いください。
なお、リーフレットには音声コード(Uni-Voiceコード※)を掲載しておりますので、専用アプリでの音声読み上げに対応しています。
※音声コード(Uni-Voice)について(特定非営利活動法人日本視覚障がい情報普及支援協会のHP)(外部サイトへリンク)
リーフレット
ポスター
点字版リーフレットのデータについて
下記のこども家庭庁ホームページにリーフレットの点字版データ(BASE形式)が掲載されており、自由に点字版の作成をすることが出来ます。
【こども家庭庁ホームページ】 旧優生保護法補償金等 リーフレット(点字版)(外部サイトへリンク)
※BASE形式のファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手する必要があります。
医療機関のみなさまへ
府内の病院・診療所管理者様へのお願い(ワード:21KB)/府内の病院・診療所管理者様へのお願い(PDF:1,039KB)
(別添1)医師のみなさまへのお願い(診断書作成の手引き)【再掲】(PDF:288KB)/(別添2・3)様式(PDF:4,683KB)
(別添4)法律関係資料 (PDF:7,136KB)
※ 文中のご依頼事項2点目「2.診断書作成等」については、(別添1)医師のみなさまへのお願い(診断書作成の手引き)をご参照ください。
これまでの取り組みについて
資料の保有調査について
旧優生保護法に関する資料の有無について、平成30年度に庁内を2度に渡り調査を行いましたが、法令に関する国からの通知等以外に資料が残っておらず、当事者が特定できる記録が残っていないことを確認しました。また、国からの依頼により府内医療機関並びに福祉施設等に対し、当事者に関する資料・記録の保管状況に関する調査を行ないました。庁内及び施設等の調査結果については、下記の国ホームページに掲載のとおりです。
- 旧優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について(都道府県、保健所設置市等を対象とした調査)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 旧優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について(医療機関・福祉施設、保健所設置市以外の市町村を対象とした調査)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 旧優生保護法に基づく優生手術に関する個人記録の名簿の整理結果(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
資料の保全等について
旧優生保護法に関する資料の保全について、厚生労働省から通知がありましたので、次のとおり府所管の医療機関へ依頼しました。
なお、資料の保全、調査については下記の補足説明をご確認下さい。
補足説明(印刷用)(PDF:84KB) 補足説明(ワード:26KB)
資料の保全等の再依頼について
旧優生保護法に関する資料の保全について、厚生労働省から再依頼がありましたので、次のとおり府所管の医療機関へ依頼いたします。
なお、医療機関の皆様には、関連する資料がある場合は保存を継続するとともに、大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子グループまでご一報くださるようご協力をお願いいたします。くわしくは下記依頼文をご確認ください。
資料の保全等の再依頼について
旧優生保護法に関する資料の保全について、こども家庭庁及び厚生労働省から再依頼がありましたので、次のとおり府所管の医療機関へ依頼いたします。
なお、医療機関の皆様には、関連する資料がある場合は保存を継続するとともに、大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子グループまでご一報くださるようご協力をお願いいたします。くわしくは下記依頼文をご確認ください。
資料の保全等の再依頼について
旧優生保護法に関する資料の保全について、こども家庭庁及び厚生労働省から再依頼がありましたので、次のとおり府所管の医療機関へ依頼いたします。
なお、医療機関の皆様には、関連する資料がある場合は保存を継続するとともに、大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子グループまでご一報くださるようご協力をお願いいたします。くわしくは下記依頼文をご確認ください。
統計資料について
旧優生保護法に基づく当事者同意による不妊手術及び医師の申請による優生手術(強制不妊手術)件数について、大阪府衛生年報をもとに取りまとめました。