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旧優生保護法に関する取り組みについて
一時金の請求期限が延長され、令和11年4月23日までとなりました。
令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、旧優生保護法一時金の請求期限が5年延長され、令和11年4月23日までとなりました。
動画コンテンツ(手話・字幕付き)《YouTube(大阪府)》
(大阪府)旧優生保護法一時金の請求期限の延長について(外部サイトへリンク)
(この動画では、法改正により、旧優生保護法一時金の請求期限が5年延長され、令和11年4月23日までとなったことを手話で紹介しています。)
一時金受付・相談専用窓口の設置について
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(以下「救済法」という。)に基づき、大阪府では「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置しております。
この専用窓口では、「救済法」に基づく一時金の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに十分配慮(秘密厳守)の上、ご本人やご家族等からのご相談に対応しておりますので、安心してご相談ください。
動画コンテンツ(手話・字幕付き)《YouTube(こども家庭庁)》
【動画1】(外部サイトへリンク)
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(1)旧優生保護法一時金支給法について(外部サイトへリンク)
(この動画では、一時金の対象となる方、請求手続きなどについて説明します。)
【動画2】(外部サイトへリンク)
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(2)旧優生保護法一時金の請求手続きについて(外部サイトへリンク)
(この動画では、請求書の記入方法、必要な書類など、一時金の請求方法について詳しく説明しています。)
専用窓口の概要について
動画コンテンツ(手話・字幕付き)《YouTube(大阪府)》
大阪府の旧優生保護法一時金受付・相談窓口について(外部サイトへリンク)
(この動画では、大阪府の旧優生保護法一時金受付・相談窓口について、手話で紹介しています。)
- 開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
9時から12時15分及び13時から18時 - 電話番号 06-6944-8196
※専用ダイヤルのため、一時金の受付・相談以外のお問い合わせはご遠慮願います。 - FAX番号 06-6910-6610
- メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
- 所在地 大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)
- 相談内容
- 「救済法」に基づく一時金請求の手続きについて
- 旧優生保護法の優生手術等に関するご本人やご家族からの相談 など
- 面談について
面談をご希望される場合は、事前にメール・お電話等でご予約をお願いします。
※障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。
※手話によるご相談も可能です。聴覚障がいがあり手話通訳を希望される方は事前にご連絡ください。
(参考)聴覚障がいがある方の日常生活上のいろいろなお困りごとは、公益社団法人大阪聴力障害者協会(外部サイトへリンク)にてご相談に応じていただけます。
公益社団法人大阪聴力障害者協会
FAX番号 06-6748-0383(年末年始、祝日、土曜日17時30分から月曜日9時を除く)
※対面だけでなく、Zoom等でのオンラインによる面談や相談も受け付けております。
旧優生保護法一時金支給制度の概要について
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金が支払われます。
(1)対象者
(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
- (ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
- (イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
(下記(a)から(d)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)- (a)母体保護
- (b)疾病の治療
- (c)本人が子を有することを希望しないこと
- (d)(c)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
(2)対象者の認定等
- (ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
- (イ)請求期限は、法律の施行から5年です。
- (ウ)都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。
(3)支給金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
一時金支給手続について
手続方法
- 大阪府の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
- 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
- 住民票の写し(3ヶ月以内に取得したもの)など請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
- 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。様式2を使用してください。)
※ただし、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することができます。 - 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用して下さい。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
- 一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
※原則として、一時期の振込口座は請求者本人名義の口座に限ります。 - その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
- 一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
代理人による手続について
成年後見人が請求者に替わって請求書を提出する場合
- 成年後見人であることを証明する書類として成年後見登記事項証明書をご提出ください。
- 請求書(様式1)の請求者欄の記載方法については、請求書上部の請求者氏名の欄に、成年後見人の氏名を記載し、「1.請求者の情報」欄には成年被後見人の情報を記載してください。
なお、請求者氏名の欄については、記入者が成年後見人であることが明確にわかるよう「成年被後見人○○の成年後見人××」のような形式で記載してください。
成年後見人ではない代理人が請求者に替わって請求書を提出する場合
- 下記事項を記載した委任状をご提出ください。委任状サンプル(ワード:17KB) 委任状サンプル(PDF:201KB)
<委任状に最低限記載すべき事項>- 請求者本人氏名及び住所
- 代理人氏名及び住所
- 請求者本人と代理人の関係
- 委任する内容
- 委任の日付
- 代理人が請求者本人により適切に代理権を授与された者であることを確認するための書類として、代理人及び請求者の本人確認資料の写しをご提出ください。
(なお、疑わしい事情がある場合には、請求者本人の意思を直接確認する等、真正な委任の関係であるかどうか確認させていただくことがあります。)
手続きの流れについて
各種様式等について
※様式1から様式3全ての書類の押印が不要となりました。
※診断書の手引きは、診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。
こども家庭庁のホームページについて
こども家庭庁ホームページ「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」(外部サイトへリンク)
関係資料について
大阪府
※点字版のご用意もありますのでお問い合わせください。
こども家庭庁
リーフレット及びポスターについて
こども家庭庁が作成した制度周知用のリーフレット及びポスターです。リーフレットは通常のものと漢字にルビを振り分かりやすくしたものと2種類ありますので、ご自由にダウンロードし、お使い下さい。
なお、リーフレットには音声コード(Uni-Voiceコード※)を掲載しておりますので、専用アプリでの音声読み上げに対応しています。
※音声コード(Uni-Voice)について(特定非営利活動法人日本視覚障がい情報普及支援協会のHP)(外部サイトへリンク)
リーフレット
ポスター
点字版リーフレットのデータについて
下記のこども家庭庁ホームページにリーフレットの点字版データ(BASE形式)が掲載されており、自由に点字版の作成をすることが出来ます。
【点字ダウンロード】 旧優生保護法一時金 リーフレット(BSE/4KB)
※BASE形式のファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手する必要があります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A(ワード:46KB)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A(PDF:189KB)
医療機関のみなさまへ
- 府内の病院・診療所管理者様へのお願い(ワード:19KB)
- 府内の病院・診療所管理者様へのお願い(PDF:136KB)
- (別添1・2)様式(PDF:137KB) (別添3)リーフレット(PDF:680KB) (別添4)法律関係資料(PDF:1,450KB)
※文中のご依頼事項2点目「2.診断書作成等」については、「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)【再掲】(PDF:577KB)をご参照ください。
これまでの取り組みについて
資料の保有調査について
旧優生保護法に関する資料の有無について、平成30年度に庁内を2度に渡り調査を行いましたが、法令に関する国からの通知等以外に資料が残っておらず、当事者が特定できる記録が残っていないことを確認しました。また、国からの依頼により府内医療機関並びに福祉施設等に対し、当事者に関する資料・記録の保管状況に関する調査を行ないました。庁内及び施設等の調査結果については、下記の国ホームページに掲載のとおりです。
- 旧優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について(都道府県、保健所設置市等を対象とした調査)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 旧優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について(医療機関・福祉施設、保健所設置市以外の市町村を対象とした調査)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 旧優生保護法に基づく優生手術に関する個人記録の名簿の整理結果(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
資料の保全等について
旧優生保護法に関する資料の保全について、厚生労働省から通知がありましたので、次のとおり府所管の医療機関へ依頼しました。
なお、資料の保全、調査については下記の補足説明をご確認下さい。
補足説明(印刷用)(PDF:84KB) 補足説明(ワード:26KB)
資料の保全等の再依頼について
旧優生保護法に関する資料の保全について、厚生労働省から再依頼がありましたので、次のとおり府所管の医療機関へ依頼いたします。
なお、医療機関の皆様には、関連する資料がある場合は保存を継続するとともに、大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子グループまでご一報くださるようご協力をお願いいたします。くわしくは下記依頼文をご確認ください。
資料の保全等の再依頼について
旧優生保護法に関する資料の保全について、こども家庭庁及び厚生労働省から再依頼がありましたので、次のとおり府所管の医療機関へ依頼いたします。
なお、医療機関の皆様には、関連する資料がある場合は保存を継続するとともに、大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子グループまでご一報くださるようご協力をお願いいたします。くわしくは下記依頼文をご確認ください。
統計資料について
旧優生保護法に基づく当事者同意による不妊手術及び医師の申請による優生手術(強制不妊手術)件数について、大阪府衛生年報をもとに取りまとめました。