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更新日:2024年5月29日

ページID:62809

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看護補助者処遇改善事業

大阪府では、国の「デフレ完全脱却のための経済対策」実施事業を活用して、国の実施要綱に基づき、病院及び有床診療所が看護補助者を対象に収入を引き上げるための措置を講じた場合に、必要な経費を補助する事業を実施します。

補助金交付申請についてNEW!

令和5年度に賃金改善開始(予定)の報告を行っていただいた医療機関あてに、交付申請手続きに係る通知を発出しました。
 期日までに必要書類を提出してください。(書類提出期限:令和6年6月19日

提出書類 提出方法 お問い合わせ先 様式

・基本情報、様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、別紙1から別紙3

・就業規則(変更)届又は賃金規定(変更届)の写し ※所轄労働基準監督署受理分

(従業員が10人未満の場合等、届出書が無い場合、賃金台帳や就業規則(新旧対照表)等の賃金改善を確認できる資料)

・本事業の補助対象の加算の受理について(通知)の写し ※近畿厚生局受理分

メール:kango-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp 06-6944-6692

病院用:看護補助者処遇改善交付申請様式(エクセル:149KB)

有床診療所用:看護補助者処遇改善交付申請様式(エクセル:148KB)

※PDF形式ではなくExcelファイルのまま送付してください。

※ファイル名、メールの題名は必ず、「<医療機関名>(処遇改善交付申請)」としてください。

※ データ容量が5MBを超えると受信できませんので、分割して送信してください。

(容量超過の場合、お手元のPC等で「送信済み」となっていても、大阪府側では受信できていません。)

 

また、大阪府看護補助者処遇改善事業補助金にかかる交付要綱を作成しましたので、お示しいたします。

大阪府看護補助者処遇改善事業補助金交付要綱(PDF:210KB)

看護補助者処遇改善事業について

  • 対象期間
    令和6年2月から5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行うことが前提)
  • 補助金額
    対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000 円の賃金引上げに相当する額
  • 対象施設

    病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関

    ※対象診療報酬の詳細については、「看護補助者処遇改善事業実施要綱」の別紙に一覧が掲載されていますので、ご確認ください。
  • 対象職種

    看護補助者であって、診療報酬の算定対象となる者

    ※対象職種の詳細については、「国事業概要」をご確認ください。

その他詳細については、厚生労働省が示している資料をご確認ください。

厚生労働省資料一覧 ※実施要綱や手引等資料を熟読していただきますようお願いいたします。

※資料は全て厚生労働省からの提供です。

(参考)厚生労働省ホームページ

看護補助者処遇改善事業(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

  • 厚生労働省コールセンター(本事業でご不明な点は下記の電話相談窓口までお問い合わせください。)
    【厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口】
    電話番号:03-6744-7536(受付時間:平日 9時00分から17時00分まで)

看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告について

令和6年度大阪府予算成立前ですが、補助金の交付を希望し、国の実施要綱に定める取組みを行う予定の病院又は有床診療所は、令和6年2月中に大阪府に対して、賃金改善を実施する旨の用紙を提出することが求められています。
つきましては、取組みを行う医療機関におかれては、下記をご参照の上、期日までに下記様式「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」を下記提出先にご提出ください。

※看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」が期日までに提出されていない場合は、本事業の補助金を受け取ることはできませんのでご注意ください。

問い合わせ先

大阪府問い合わせ先

大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医療人材確保グループ

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22 大阪府庁本館6階
電話番号:06-6944-6692

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