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大阪府死因究明等推進計画(大阪府における死因究明と身元確認)
1.現状
大阪府内の死亡者数は、年間9万1千人あまり(令和2年)となっています。
このうち、病院や高齢者施設で亡くなった方は約8割で、残りの約2割の方は自宅で亡くなっています。
身近な方が自宅で容体が急変したり、お亡くなりになった場合、どう対応すればよいか一緒に考えていきましょう。
2.対応方法
容体が急変した場合などには、救急車を呼ぶことが多いと思いますが、緊急性が低い場合は救急搬送されないケースがあります。
普段から在宅で医療を受けている場合などは、もしもの時にどこに連絡すればよいか、周囲の人が分かるようにしておきましょう。
- (1)日ごろから家族や友人などに、本人の医療情報(かかりつけ医名、連絡先、服薬状況、既往歴ほか)を共有
- (2)もしものときは、かかりつけ医に連絡
※大阪府では、「人生会議」の普及啓発のページで、本人の希望やかかりつけ医等の連絡先を書き留めておく「記載シート」を掲載していますのでご参照ください。
(参考)「人生会議」の普及啓発(別ウィンドウで開きます)
3.大阪における死因究明体制
身近な方が自宅でお亡くなりになり、かかりつけ医による「死亡診断書」が交付された場合は、「自然死」として市区町村に死亡届を提出する手続きに移りますが、万が一、「死亡診断書」が交付されなかったり、かかりつけ医が「異状死」と判断した場合は、死因を特定するために警察の検視等を経て、次の手続きが必要になります。
- (1)犯罪が疑われる場合→大学法医学教室による司法検案・司法解剖(刑事訴訟法)
- (2)犯罪の疑いが低い場合→大学法医学教室等による検査・解剖(死因・身元調査法)
- (3)犯罪の疑いがない場合→ア)大阪市内→「監察医」による検案、解剖(死体解剖保存法)※監察医の判断による
イ)大阪市以外府域→医師による検案(医師法)、承諾解剖(死体解剖保存法)※ご遺族の承諾が必要 - 《参考》死因調査体制図 (PDF:575KB)
4.大阪府死因究明等推進計画(大阪府の取組み)
大阪府では、公衆衛生の向上のため、以下の取組みを行っています。