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更新日:2026年8月5日

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平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆さまへ
~最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について~

追加給付の概要

平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受けて国は従来の水準と新たな水準との差額について、追加給付を行うこととしたため、府内郡部2町、1村(南河内郡河南町、太子町、千早赤阪村)を所管する富田林子ども家庭センターにおいても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

追加給付に関する周知用チラシ(PDF:261KB)

対象となる世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

<注意>
当センターでの追加給付の対象は、富田林子ども家庭センターにて保護を受給していた期間のみとなります。

支給までの手続き

【現在、保護受給中の世帯】
申出手続は不要です。当センターで追加給付手続きを行います。

【現在、保護を受給していない世帯】
富田林子ども家庭センターで保護を受給していた期間分の追加給付のためには、当センターへの申出が必要です。

申出受付期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日

(※土日の関係で実際の受付は令和8年8月3日~令和9年7月30日)

申出書

入手方法

大阪府富田林子ども家庭センター、河南町役場、太子町役場、千早赤阪村役場にて、それぞれ配架
厚生労働省HPからのダウンロード

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について|厚生労働省(リンク)(別ウィンドウで開きます)

申出方法

富田林子ども家庭センターの生活福祉課窓口への持参または郵送

<アクセス>
鉄道:富田林西口駅(近鉄河内長野線)より北へ徒歩3分
自動車:国道170号線昭和町1交差点を南東へ50m
大阪府南河内府民センター2階

<郵送先>
〒584-0031
大阪府富田林市寿町2丁目6番1号
大阪府富田林子ども家庭センター生活福祉課

問合せ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

0120-179-445(平日9時~17時(8月~10月は土日祝も開設))

大阪府富田林子ども家庭センター生活福祉課

0721-25-1216(平日9時~17時45分)

「振り込め詐欺」などにご注意ください!

今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を電話で聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村または最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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