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平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆様へ~最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について~
〇追加給付の概要
平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受けて国は従来の水準と新たな水準との差額について、追加給付を支給する方針を決定したため、府内郡部2町(豊能郡豊能町、能勢町)を所管する箕面子ども家庭センターにおいても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
〇対象となる世帯
◦平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に池田子ども家庭センター(注)で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
◦上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に池田子ども家庭センター(現箕面子ども家庭センター)(注)で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
(注)池田子ども家庭センターは、令和6年4月1日に箕面子ども家庭センターに名称変更しました。
〇支給までの手続き
◦上記「対象となる世帯」のうち、現在、箕面子ども家庭センターで保護受給中の世帯は、
支給手続き(申し出)は不要です。
◦上記「対象となる世帯」のうち、現在、保護を受給していない世帯は、
箕面子ども家庭センターに支給手続き(申し出)が必要です。
〇申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
〇申出方法
箕面子ども家庭センター生活福祉課の窓口へ提出、または、郵送。
<アクセス>
北大阪急行線「箕面船場阪大前駅」下車、徒歩約8分
箕面市役所第二別館3階
<郵送先>
〒562-0036
箕面市船場西3丁目8番22号
大阪府箕面子ども家庭センター生活福祉課
〇申出書
◦国のホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について|厚生労働省<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html(外部サイトへリンク)>からダウンロード。
◦大阪府箕面子ども家庭センター、豊能町役場、能勢町役場にて、配架。
〇問い合わせ先
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
(0120-179-445)(平日9時~17時(8月~10月は土日祝も開設))
【箕面子ども家庭センター生活福祉課】
(072-737-6858)(平日9時~17時45分)
※生活保護費等追加給付に関する「振り込め詐欺」などにご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)などが子ども家庭センター生活保護費等追加給付の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。