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更新日:2024年9月12日

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大阪府子ども家庭審議会被措置児童等援助専門部会

大阪府子ども家庭審議会被措置児童等援助専門部会とは

 令和6年4月、「大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会」、「大阪府子ども施策審議会」、「大阪府青少年健全育成審議会のうち青少年施策部分」を統合し、新たに児童福祉法上の児童福祉審議会にあたる「大阪府子ども家庭審議会」を設置し、子ども家庭施策に関する一体的・総合的な審議会体制を整備しました。

 被措置児童等虐待の防止に関することを調査審議するため、同審議会の専門部会として「被措置児童等援助専門部会」を設置しました。

被措置児童等虐待の状況についての定期的な公表

 児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30により、被措置児童等虐待の状況について、都道府県が定期的に公表することが定められています。
 大阪府が管轄する施設等においても、被措置児童等虐待の状況及び府が講じた措置等を定期的に公表します。

令和4年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:25KB)

令和3年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:24KB)

令和2年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

令和元年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:23KB)

平成30年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:23KB)

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