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施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について
※本取扱いは、国通知等により変更する場合があります。
研修修了要件の適用時期について
国通知「「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について」の一部改正について(令和3年9月2日付)」により、研修修了要件の適用時期は以下のとおりです。
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修受講要件について」の改正概要(令和3年9月)(外部サイトへリンク)
大阪府研修修了要件取扱要領(処遇改善等加算2)について
※施設種別によって取扱いが異なりますので、ご注意ください。
【大阪府研修修了要件取扱要領】
- 大阪府研修修了要件取扱要領(処遇改善等加算2)【保育所・地域型保育事業所】(令和6年4月12日現在)(ワード:30KB)
- 大阪府研修修了要件取扱要領(処遇改善等加算2)【認定こども園・幼稚園】(令和6年4月12日現在)(ワード:30KB)
【処遇改善等加算2に係る研修受講履歴確認表】
- 処遇改善等加算2に係る研修受講履歴確認表(対象:保育所・地域型保育事業所)(令和6年4月12日現在)(エクセル:25KB)
- 処遇改善等加算2に係る研修受講履歴確認表(対象:認定こども園・幼稚園)(令和6年4月12日現在)(エクセル:23KB)
また、以下の処遇改善等加算認定自治体については、各市において加算認定が行われることから、各市の保育主管課へお問い合わせください。
- 府内の処遇改善等加算認定自治体(令和5年4月1日現在)
大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、門真市、東大阪市
大阪府研修修了要件取扱要領(処遇改善等加算2)【認定こども園・幼稚園】1(2)(4)に記載の大阪府が適当と認める団体について
大阪府が研修の実施主体として認定した団体一覧 ※令和6年11月14日現在
Word版(ワード:33KB) PDF版(PDF:237KB)
研修の実施主体としての認定を希望する関係団体向けの情報
【申請について】
認定を希望する関係団体は「処遇改善等加算2に係る研修の実施主体認定申請書(幼稚園・認定こども園)」(ワード:49KB)により、大阪府の各担当課へ申請してください。
【申請窓口】
- 認定こども園・保育関係団体等:福祉部子ども家庭局子育て支援課(認定こども園・保育グループ)
- 幼稚園関係団体:教育庁私学課(幼稚園振興グループ)
【適当と認めるための要件】
国通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について(令和4年12月7日改正後全文)」(外部サイトへリンク)I2(1)・3(1)に記載のとおり
国関連通知等
- 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について(令和4年12月7日改正後全文)」(外部サイトへリンク)
- 技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算2)に関するFAQ(よくある質問)(ver.8)(PDF:283KB)