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更新日:2012年6月22日

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少年補導協助員制度

少年補導協助員制度とは

中学生を中心とする非行グループや非行化のおそれのあるグループに対して非行からの立ち直りに向けた指導を行うために、大阪府と大阪府警察本部が連携し、全国に先がけ昭和38年に設けた制度です。市区町村長及び警察署長からの推薦に基づき、人格、行動について社会的信望が高く、少年の善導について熱意と豊富な知識があり、また少年補導について知識、技能がある地域の方々を、知事及び警察本部長が連名で少年補導協助員として委嘱しています。府内で約200名の方々が活躍されています。

少年補導協助員はこんな活動をしています

少年補導協助員は、非行を犯した少年や非行を犯すおそれの高い少年が非行から立ち直れるよう、保護者や学校等と連携し、少年の日常生活に寄り添いながら活動を行っています。

具体的な活動内容

個人指導

  • 面接指導
    少年補導協助員が少年と一対一で接し、少年との人間関係を深めながら指導を行います。
  • 家庭・学校訪問
    少年の家庭や通学先の学校を訪問し、家族や先生とよく話し合い、個々の少年についての理解を深め指導することで、効果的な立ち直りを進めています。

集団指導

  • レクリエーション活動
    登山・ハイキング・ソフトボール等のスポーツ活動や映画鑑賞・食事会などを通して健全育成に努めています。
  • グループカウンセリング
    集団の中で少年一人ひとりに自分の考え方について発言を求めたり、助言・指導することにより、自主的な反省を促し、グループ全員の啓発を図っています。

関係機関との連携を図っています

指導にあたっては、ケースにより家庭裁判所の調査官や子ども家庭センターの児童福祉司などの専門家とも連携を図り、一人ひとりの少年に合った指導に努めています。

《リーフレット》(PDF:1,392KB)

リーフレット画像

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