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更新日:2024年11月1日

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ひとり親家庭医療費・乳幼児医療費助成制度の対象となる所得の限度額について

重度障がい者医療の所得制限限度額は大阪府/所得の限度額について(重度障がい者医療)をご覧ください。

ひとり親家庭医療の所得制限限度額(下記表の額未満の方が対象になります)

(単位:円)

ひとり親家庭医療の所得制限限度額
扶養親族等の数 父又は母及び
孤児でない子の養育者
孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額
0人 2,080,000 2,360,000
1人 2,460,000 2,740,000
2人 2,840,000 3,120,000
3人 3,220,000 3,500,000
4人 3,600,000 3,880,000
5人 3,980,000 4,260,000

所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。

  1. 本人の場合は、
    • (1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族一人につき10万円
    • (2)特定扶養親族一人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族一人につき6万円

扶養親族等が6人以上の場合には、一人につき38万円(扶養親族等が注の場合はそれぞれ加算)を加算した額。
※この所得制限は、児童扶養手当の一部支給制限を準用しています

 

乳幼児医療の所得制限限度額(下記表の額未満の方が対象になります)


(単位:円)

乳幼児医療の所得制限限度額
所得税法上の扶養親族
(同一生計配偶者を含む)
所得制限限度額
0人 2,430,000
1人 2,810,000
2人 3,190,000
3人 3,570,000
4人 3,950,000
5人 4,330,000
6人以上 一人増えるごとに380,000加算

所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合には、所得制限額に一人につき6万円を加算。

お住まいの市町村により所得制限が異なる場合があります。
また、お一人おひとり所得状況が異なりますので、
詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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