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更新日:2026年7月1日

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 大阪府介護支援専門員法定研修負担軽減事業について

 介護支援専門員の経済的負担の軽減を図り、人材定着や確保に取り組むことを目的として、令和8年7月1日より、大阪府知事が指定又は業務委託する介護支援専門員研修実施機関が開講する介護支援専門員法定研修の受講料を一部軽減する事業を実施します。

 

案内チラシ(PDF:1,124KB)を作成しました。(令和8年6月30日)

 本事業のチラシはこちら   案内チラシ1   案内チラシ2

 

1.対象の法定研修及び負担軽減額

 令和8年7月1日~令和9年3月31日の間に受講本申込を行う次の研修が対象です。

法定研修

(大阪府外で実施されている研修は除く)

本申込受付期間

受講料(A)

(テキスト代含む)

負担軽減額

(B)

実質負担額
(C=A-B)

介護支援専門員実務研修

※随時更新 73,810円 12,000円 61,810円
介護支援専門員専門研修(専門研修課程Ⅰ) ※随時更新 42,950円 5,000円 37,950円
介護支援専門員専門研修(専門研修課程Ⅱ) ※随時更新 30,800円 6,000円 24,800円

介護支援専門員更新研修(専門研修課程Ⅰ)

※随時更新 42,950円 5,000円 37,950円

介護支援専門員更新研修(専門研修課程Ⅱ)

※随時更新 30,800円 6,000円 24,800円
介護支援専門員更新研修(実務未経験者向け) ※随時更新 47,070円 8,000円 39,070円

介護支援専門員再研修

※随時更新 47,070円 8,000円 39,070円

主任介護支援専門員研修

※随時更新 56,300円 5,000円 51,300円

※主任介護支援専門員更新研修は対象外となります。
※介護支援専門員再研修は、令和8年度については、対象外となります。
※受講料・テキスト代については、令和8年7月現在の予定となるため、変更となる場合があります。

2.対象者

 大阪府内の事業所又は施設(対象となる介護サービス種別は下記参照)で介護支援専門員として従事している方
 ※未就業者は、研修修了日から概ね3か月以内に大阪府内の事業所等で介護支援専門員として従事する場合、対象となります。
 ※大阪府外で登録されている方も対象となります。

 ■対象となる介護サービス種別

 1.指定居宅介護支援
 2.基準該当居宅介護支援
 3.指定介護予防支援
 4.基準該当介護予防支援
 5.地域包括支援センター
 6.特定施設入居者生活介護
 7.小規模多機能型居宅介護
 8.認知症対応型共同生活介護
 9.地域密着型特定施設入居者生活介護
 10.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 11.看護小規模多機能型居宅介護
 12.介護予防特定施設入居者生活介護
 13.介護予防小規模多機能型居宅介護
 14.介護予防認知症対応型共同生活介護
 15.指定介護老人福祉施設
 16.介護老人保健施設
 17.介護医療院

3.申請方法

 ★ご留意ください★
 法定研修の受講本申込時に、各研修実施機関へ申請してください。

 申請様式及び申請期間等については、各研修実施機関へお問い合わせください。

 

【申請方法等のお問合せ先】

研修 研修機関 電話番号 ホームページ
実務研修 一般財団法人大阪府地域福祉推進財団 06-6763-8044(ケアマネ係)<平日の9時~18時> 一般財団法人大阪府地域福祉推進財団(ファイン財団)(外部サイトへリンク)
介護支援専門員専門研修(専門研修課程Ⅱ)及び介護支援専門員更新研修(専門研修課程Ⅱ) 

公益財団法人大阪YMCA

06-6441-0963(中高齢者事業推進室)<平日の午前10時~午後4時> 公益財団法人大阪YMCA(外部サイトへリンク)
上記研修を除く研修 公益社団法人大阪介護支援専門員協会 

06-6390-4010(コールセンター)<平日・土曜の9時~18時>

公益社団法人大阪介護支援専門員協会(外部サイトへリンク)

 

Q&A

Q1:大阪府で登録していなくても対象になりますか。

A:対象になります。

Q2:大阪府以外の自治体が開講する法定研修を受講した場合も対象になりますか

A:対象になりません。大阪府内で介護支援専門員として就労している、又は、就労予定でしたら、ぜひ、大阪府で受講してください。

Q3:研修を修了しなかった、又は、介護支援専門員として就労しなかった場合は対象となりますか。

A:対象になりません。ぜひ、研修を修了して、大阪府内での就労を目指してください。

Q4:厚生労働省が実施している教育訓練給付金を受給する場合でも、負担軽減の対象となりますか。

A:対象になります。ただし、教育訓練給付金を申請される際は、本事業の負担軽減額を差し引いた実質負担額を教育訓練経費として申請いただくことになります。
 教育訓練給付金の受給手続の詳細はお近くのハローワークにおたずねください。

Q5:大阪府スキルアップ支援金を受給する場合でも、負担軽減の対象となりますか。

A:対象になります。ただし、大阪府スキルアップ支援金(厚生労働省の教育訓練給付制度に該当されない方を対象)を申請される際は、本事業の負担軽減額を差し引いた実質負担額を教育訓練経費として申請いただくことになります。
 大阪府スキルアップ支援金の受給手続の詳細は大阪府スキルアップ支援金事務局コールセンター(06-6966-1030(平日午前9時00分から午後6時00分))までおたずねください。
 (URL:大阪府スキルアップ支援金について/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

 

 

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