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【重要】個人番号(マイナンバー)の記載について
この度、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき「介護保険法施行規則」が一部改正されたため、令和6年12月1日より介護支援専門員の資格に関する申請・届出をする際、マイナンバーの記載が必要となりました。(一部の届出を除く)
つきましては、申請書・届出書にマイナンバー記載欄を追加しておりますので、申請等の際にはマイナンバーを必ず記載いただきますようお願いいたします。
また、マイナンバーの記載欄の追加に伴い、添付書類が変更となっておりますので、申請等の際には「介護支援専門員情報」の「3.介護支援専門員証の交付申請手続および住所変更等について」にて詳細をご確認のうえお手続きください。