ここから本文です。
死亡診断書(死体検案書)の記入方法の変更について
平成30年4月1日から「介護医療院」が創設されたことに伴い、死亡診断書(死体検案書)の様式を変更する旨の連絡が厚生労働省よりありました。
死亡診断書(死体検案書)を交付する場合は、死亡した施設について、介護医療院と介護老人保健施設を区別して記入する必要があります。
トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設・介護保険サービス事業者向け情報 > その他お知らせ等 > 死亡診断書(死体検案書)の記入方法の変更について
更新日:2018年8月2日
ページID:23937
ここから本文です。
平成30年4月1日から「介護医療院」が創設されたことに伴い、死亡診断書(死体検案書)の様式を変更する旨の連絡が厚生労働省よりありました。
死亡診断書(死体検案書)を交付する場合は、死亡した施設について、介護医療院と介護老人保健施設を区別して記入する必要があります。