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更新日:2018年8月2日

ページID:23937

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死亡診断書(死体検案書)の記入方法の変更について

平成30年4月1日から「介護医療院」が創設されたことに伴い、死亡診断書(死体検案書)の様式を変更する旨の連絡が厚生労働省よりありました。
死亡診断書(死体検案書)を交付する場合は、死亡した施設について、介護医療院と介護老人保健施設を区別して記入する必要があります。

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