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EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入機関等が留意すべき事項について
平成29年4月1日から、経済連携協定(EPA)に基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士の国家資格を取得した者(以下「EPA介護福祉士」という。)の就労範囲に利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)が追加されます。
ついては、別添のとおり厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。
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更新日:2017年2月16日
ページID:23932
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平成29年4月1日から、経済連携協定(EPA)に基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士の国家資格を取得した者(以下「EPA介護福祉士」という。)の就労範囲に利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)が追加されます。
ついては、別添のとおり厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。