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【重要】新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員証等の特例措置について
特例措置の概要
新型コロナウイルス感染症の影響や大阪府介護支援専門員法定研修の実施状況等を踏まえ、下記の対象者については、大阪府が認める期間内は、介護支援専門員又は主任介護支援専門員の資格を喪失しない取扱いとします。
特例措置の対象者
大阪府登録の介護支援専門員で、有効期間満了日が令和3年1月1日から令和5年12月31日までの者
大阪府が認める期間
本来の有効期間満了日の翌日から2年間(有効期間満了日が令和3年1月1日から令和3年12月31日までの者は3年間)
特例証明の取扱い
対象者が介護支援専門員及び主任介護支援専門員の資格を証明する際、以下の新型コロナウイルス感染症に係る資格喪失の特例適用証明を提示することにより、有効期間満了後であっても資格が喪失していない特例期間を証明することができます。
- 有効期間満了日が令和3年1月1日から令和3年12月31日までの方は新型コロナウイルス感染症に係る資格喪失の特例適用証明(PDF:60KB)
- 有効期間満了日が令和4年1月1日から令和4年12月31日までの方は新型コロナウイルス感染症に係る資格喪失の特例適用証明(PDF:61KB)
- 有効期間満了日が令和5年1月1日から令和5年12月31日までの方は新型コロナウイルス感染症に係る資格喪失の特例適用証明(PDF:60KB)
研修修了後の介護支援専門員証等の有効期間について
特例措置で定めた有効期間内に研修を修了した場合、新たな介護支援専門員証及び主任介護支援専門員の有効期間は、現在の介護支援専門員証等の有効期間満了日の翌日から5年間となります。
(例)
現在の有効期間満了日 |
特例措置の終期 |
新たな有効期間の始期 | 有効期間満了日 |
---|---|---|---|
令和3年5月31日 | 令和6年5月31日(※) | 令和3年6月1日 | 令和8年5月31日 |
※この日までに必要な研修を修了の上、資格の更新が必要となります。
留意事項
- 今回の特例措置によって、現在の有効期間満了日が2年(3年)延びるということではありません。特例措置で定めた有効期間内に、必ず更新に必要な研修を受講し、更新申請等をして下さい。
- 特例措置適用期間中の研修の受講について(PDF:237KB)をご確認下さい。