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更新日:2018年9月5日

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づく定期の健康診断に係る受診案内について

厚生労働省より、別添のとおり、「通所介護等の事業所・施設において、利用者が居住する自治体が実施する結核定期健康診断について、各自治体から通所介護等の事業所・施設に送付等される健診案内や結核に関する啓発資料等を事業所や施設に掲示していただくなど、各利用者に対する当該検査についての周知や受診案内にご協力いただくこと。特に、各利用者への初回説明の際には、併せて当該啓発資料等を活用して情報提供を行っていただくなど、特段の配慮をお願いしたい。」との通知がありましたので、掲載いたします。

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