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更新日:2024年6月13日

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審査請求の流れ

審査請求の流れ図

  1. 審査請求人は、審査請求書を正副2通作成し、審査庁(大阪府介護保険審査会)に提出する。
    ※代理人が審査請求するときは、別に委任状が必要となる。
  2. 審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がある等、必要なときは補正を命令する。
  3. 審査庁は、提出された審査請求書の副本(1通)を処分庁に送付し、弁明書の提出を求める。
  4. 処分庁は、弁明書を正副2通作成し、審査庁に提出する。
  5. 審査庁は、提出された弁明書の副本(1通)を審査請求人に送付する。
  6. 審査請求人は、反論書を提出する場合、正副2通作成し、審査庁に提出する。
  7. 審査庁は、反論書の提出があった場合は、処分庁に反論書の副本(1通)を送付する。
  8. 書面による審理のほか、審査庁は審査請求人の申し立てにより、口頭意見陳述を実施する。
    また、要介護・要支援認定に係る審査請求の場合は、必要に応じて専門調査員等による調査を実施する。
  9. 審査庁は、公平に審理し裁決を行い、裁決書謄本を審査請求人及び処分庁に送付する。

審査請求の裁決は

介護保険審査会の裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。

「要介護度を○○に変更する。」や「保険料を○○円に減額する。」など処分を変更する裁決はできません。

判断内容

区分

判断

内容

認容

審査請求人の主張を認めるとき

原処分(処分庁の決定)は取り消されます。

棄却

審査請求人の主張が認められないとき

原処分(処分庁の決定)は適法・妥当なものとされ、取り消されません。

却下

審査請求自体が法定の期間経過後であったり、
審査請求に必要な事項の記載がない等で、
不適法であるとき

原処分(処分庁の決定)はそのままとなり、取り消されません。

「認容」裁決の場合は、原処分は取り消され、処分庁は裁決の趣旨に従って、改めて処分(決定)をやり直すことになります。

また、裁決に納得できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することができます。

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