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指定事務受託法人の指定について(障がい者)
指定事務受託法人とは
指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第11条の2第1項に基づき、自立支援給付に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として大阪府が指定した法人のことです。
指定事務受託法人の指定について
申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。
申請に当たっては、予め要件や運営内容を満たしているか等を確認をしますので、事前に、大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループにご相談ください。(要予約 電話番号06-6944-6026)
申請書類等について
提出書類 (指定申請書類)
- 指定事務受託法人指定申請書(第1号様式)(エクセル:19KB)
- 同一法人において既に指定を受けている事業等について(別紙1)(エクセル:12KB)
- 管理者経歴書(別紙2)(エクセル:13KB)
- 質問等対象者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(別紙3)(エクセル:17KB)
- 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(別紙4)(エクセル:46KB)
- 当該申請に係る資産の状況(別紙5)(エクセル:32KB)
- 役員等名簿(別紙6)(エクセル:19KB)
- 役員等が所属する団体について(別紙7)(エクセル:17KB)
- 運営規程
- 直近の申請者の決算書
- 申請者の定款等及びその登記事項証明書等
- 事務所の平面図
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第3条の2第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式)(ワード:22KB)
提出書類 (変更届)
以下の事項について変更を予定している場合は、変更届の提出が必要です。
- 事務所の名称
- 事務所の所在地
- 申請者(申請法人)の名称
- 法人の主たる事務所の所在地
- 法人代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- 役員の氏名、生年月日及び住所
- 申請者(申請法人)の定款、寄附行為及びその登記事項証明書等(当該指定に係る事業に関するものに限る。)
- 事務所の平面図
指定事務受託法人変更届出書(第2号様式)(エクセル:17KB)
提出書類 (廃止・休止・再開届)
市町村等事務廃止・休止・再開届出書(第3号様式)(エクセル:15KB)
提出方法
事前に連絡の上、申請書類各1部を大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループあて提出してください。
変更届、廃止届、休止届、再開届については、30日前までに届け出てください。
指定事務受託法人の指定状況
名称、主たる事務所の所在地 |
事務所の名称及び所在地 |
受託事務の種類 |
指定年月日 |
---|---|---|---|
キャリアリンク株式会社 |
大阪事務センター |
障害者総合支法第11条の2 |
令和2年10月16日 |