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更新日:2024年10月23日

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障害福祉サービス等指定申請の手引き(指定基準・要件等)

障害福祉サービス等の指定について

大阪府が所管する市町村での、障害福祉サービス・一般相談支援の指定に関する「人員基準」「設備基準」「運営基準」等の指定要件については、下記「手引き」を参照してください。

1.指定申請のてびき

 

※大阪府では、各市町村へ障害福祉サービス等事業の指定・指導権限を移譲しています。(権限移譲市町村について
※グループホーム(共同生活援助)を開設予定の方は、グループホーム開設ハンドブックも事前にご確認ください。
※報酬単価・給付費の請求に関するお問い合わせは大阪府国保連合会(外部サイトへリンク)へお願いします。
報酬算定構造・サービスコード表については厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

2.管理者・サ責・サビ管・従業者等の資格要件

資格要件や実務経験について(障がい福祉サービス)←研修・実務経験等の要件はこちら

サービス管理責任者に就任するための要件が改正されています。

令和元年度「サービス管理責任者等研修」制度改正により、「サービス管理責任者」に就任するためには、
以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 実務経験要件(上記2リンク先を参照)
  2. 相談支援従事者初任者研修の修了
  3. サービス管理責任者等【基礎】研修の修了
  4. サービス管理責任者等【実践】研修の修了(上記2・3の研修修了後2年以上の実務経験を満たしてから受講可能です。)

ただし、令和3年度中(令和4年3月31日まで)に上記1・2・3を満たしている(研修の修了)者は、上記4の受講前に配置可能(3年間)です。
研修についてのお問い合わせはこちら➡サービス管理責任者等【基礎・実践】研修について(地域生活支援課のページ)

研修以外のお問い合わせ先

本ページのご案内は大阪府が所管する市町村所在の事業所向けです。
事業所所在地の市町村により問い合わせ先(指定権者)が異なります。詳しくはこちら→(権限移譲について

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