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更新日:2022年9月1日

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令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算(特定処遇改善・ベースアップ等支援)

  • 本ページは 令和4年度分 の旧案内ページです。
  • 「福祉・介護職員処遇改善加算(特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を含む)」の提出(制度・概要等)に関するページです。
    (大阪市・堺市・中核市、権限移譲市町村、高齢介護の事業所等は本ページの対象外です。(大阪府が所管する事業所向け))

福祉・介護職員処遇改善加算について

処遇改善加算は主に3つの加算で構成されています。

  • 福祉・介護職員【処遇改善加算】
  • 福祉・介護職員等【特定処遇改善加算】 ※処遇改善加算の算定が必要です。
  • 福祉・介護職員等【ベースアップ等支援加算】 ※処遇改善加算の算定が必要です。

1-1.基本的考え方【処遇改善加算】 【特定処遇改善加算】 【ベースアップ等支援加算】(共通)

取得要件等は下記★「基本的考え方」を事前に必ず確認してください。(確認必須

1-2.【特定処遇改善加算】の算定について

1-3.【ベースアップ等支援加算】の算定について

2.提出書類

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3.提出期限

新規取得の場合:算定開始日の前々月末日24時まで (令和4年12月1日算定開始分:令和4年10月31日24時締切)

※ 新規指定申請時に同時に取得する場合、新規申請書類と同時提出(郵送・メール)となります。(指定日の前月10日までに提出)
※ 法人一括等で取得済みで、新たに取得する事業所やサービスを追加する場合も「新規取得」です。(「変更に係る届出書」の添付が必要です。(上記「2」▲))

区分変更の場合:変更日の前月15日24時まで (令和4年12月1日変更分:令和4年11月15日24時締切)

※ 既に取得済みの【処遇改善加算】のキャリアパス区分、【特定処遇改善加算】の加算区分を変更する場合のみ区分変更となります。
(「変更に係る届出書」の添付が必要です。(上記「2」▲))

4.提出方法

大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(電子申請)により、受付します。
必要事項の入力「障害福祉サービス等処遇改善計画書(上記「2」)」を添付のうえ、届出してください。

【大阪府行政オンラインシステム】

【障がい】令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書 手続きページ

(利用者登録後、アクセスしてください。申請には「2.提出書類」(計画書等)の添付が必要です。)
(新規指定時の同時取得は、オンラインシステムから申請せず、新規指定申請書類と同時提出してください。)

6.提出後について(補正・受付の連絡

ご自身の「計画書」の届出に関する届出状況(大阪府へ届出が成功しているか)・審査状況(審査担当者の処理の進捗)がオンラインで確認可能です。
届出・審査状況の確認はマイページから確認できます。(上記「4」【03 申請状況の確認方法】を参照)

▲ 届出手続き後から審査完了までに、再提出や取下げを希望する場合も、マイページより手続き可能です。(上記5「03」を参照)

進捗状況により、下記↓のとおりメールが送信されます。必ずご確認ください。

  • 正常に計画書の届出が完了した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。(受付完了まで保管してください。)
  • 大阪府の審査担当者が審査を開始した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。
  • 提出書類の補正等、ご連絡が必要な場合 : 審査担当者より直接、電話またはメールにてご連絡します。
  • 計画書の受付が完了した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。(

受付が完了した際に送信されるメールにて、「受付完了の連絡」となりますので、受信したメールは大切に保管してください。

7.対象事業所

本ページのご案内は、大阪府が所管する市町村に所在する事業所が対象です。

大阪市・堺市・中核市・大阪府から権限移譲された市町村に所在する事業所については、各指定権者へお問い合わせください。)

大阪府が所管する事業所

  • 障がい福祉サービス事業 : 摂津市・門真市・羽曳野市・藤井寺市・大東市・守口市・四條畷市・交野市・島本町 に所在する事業所
  • 障がい児通所支援事業 : 大阪市・堺市・吹田市・高槻市・豊中市・寝屋川市・枚方市・東大阪市・八尾市 以外に所在する事業所
  • 障がい児入所施設 : 大阪市・堺市 以外に所在する施設

提出先を間違われた場合、加算は算定できません。予め、ご注意下さい。

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