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福祉・介護職員等【ベースアップ等支援加算】について
×令和4年10月1日適用開始分は【 受付終了 】しました。(令和4年8月31日24時まで)
- 令和4年7月15日 HP掲載を開始しました。
- 令和4年7月25日 基本的考え方・提出書類・提出期限などを掲載しました。(受付開始)
- 令和4年8月3日 掲載内容(お問い合わせ・提出書類など)を更新しました。
- 令和4年8月10日 厚生労働省資料(記入例・記入要領)を掲載しました。
- このページは「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」に関する参考ページです。(制度解説のみ)
- 大阪府所管事業所の場合 → 処遇改善加算等の提出に関してはこちらです。(令和4年度分)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
- 令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(外部サイトへリンク) (厚生労働省HP)
- 厚生労働省検討資料【ベースアップ等支援加算のイメージ図など】(PDF:705KB) (厚生労働省資料)
現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に加え、令和4年10月より「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。「ベースアップ等支援加算」を算定するには、必要書類(計画書)を算定開始日の前々月末日までに提出してください。
1.基本的考え方 【厚生労働省資料】 ※事前に必ずご確認ください。
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,424KB)
- 新旧対照表(PDF:458KB)
- 別紙1(エクセル:48KB)
- 記入例や記入要領は下記「3.提出書類」に掲載しています。
よくあるご質問(ベースアップ等支援加算「以下、本加算という。」)
- ≪Q1≫臨時特例交付金(令和4年9月まで)により賃上げを実施しているが、本加算を取得するにはさらに上乗せして賃上げが必要か?
A.賃金のさらなる上乗せは求められていません。臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点で、本加算は創設されています。 - ≪Q2≫ベースアップ等支援加算の対象者は?
A.「処遇改善加算」の対象である福祉・介護職員(上記「基本的考え方」第1「2」を参照)です。なお、本加算については、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能です。その際、本加算は、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであるを十分に踏まえて実施してください。
2.取得要件 (詳しくは上記1を参照)
- 現行の福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。
- 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(1)から(3)までを取得している事業所を対象とする。
- 加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることとする。
3.提出書類
【提出必須】 令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書
※ 「給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」の提出は不要です。
※ 同時に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」を新たに取得(新規算定)する場合も、上記「計画書」を提出してください。
※ ベースアップ等支援計画書(令和4年10月分)【記入例】(エクセル:316KB) (厚生労働省資料)
※ ベースアップ等支援計画書【記入要領】(PDF:814KB) (厚生労働省資料)
令和4年11月以降の「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」についてはこちら (大阪府が所管する事業所向け)
4.提出期限
算定開始日の前々月末日24時まで
5.提出方法
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(電子申請)より受付します。
必要事項の入力と「ベースアップ等支援計画書(上記「3」)」を添付のうえ、届出してください。
- ≪事前準備≫大阪府行政オンラインシステムの利用には、事前に利用者登録(下記01を参照)が必要です。
- ≪操作方法≫利用者登録・ログイン方法・届出操作方法などは下記をご確認ください。
- 01 利用者登録手順(PDF:467KB) ←まずはこちらから
※ 必ず【事業者として登録】から手続きしてください。
※ メールアドレス1つの登録につき、届出は1回(計画書1つ)までです。1つのメールアドレス(ID)で複数回、
届出することはできないため、 事業所ごとに利用者登録をお願いします。
(法人一括で届出する場合(処遇改善計画書に限る)は、法人としての登録でも差し支えありません。) - 02 ログインから申請までの流れ(PDF:580KB)
※ 申請画面の操作方法を案内しています。 - 03 申請状況の確認方法(PDF:255KB)
※ 届出や審査の状況はマイページから確認をお願い致します。(取下げ方法も掲載しています。) - 詳しい操作方法等はこちら → 【操作マニュアル(外部サイトへリンク)】【よくあるご質問(外部サイトへリンク)】
- 01 利用者登録手順(PDF:467KB) ←まずはこちらから
- ≪申請画面へのアクセス方法≫ 下記★からアクセス 又は 大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)トップページ「手続き一覧(事業者向け)」から検索
【大阪府行政オンラインシステム】
※終了※ 【障がい】令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(外部サイトへリンク) (令和4年10月1日適用開始分)
提出期限後の手続きはできません。(受付不可) 翌月以降分(別ページで案内中)で手続きをお願い致します。
×令和4年10月1日適用開始分は【 受付終了 】しました。(令和4年8月31日24時まで)
- このページは「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」に関する参考ページです。(制度解説のみ)
- 大阪府所管事業所の場合 → 処遇改善加算等の提出に関してはこちらです。(令和4年度分)
6.提出後について(補正・受付の連絡)
ご自身の「計画書」の届出に関する届出状況(大阪府へ届出が成功しているか)・審査状況(審査担当者の処理の進捗)がオンラインで確認可能です。
届出・審査状況の確認はマイページから確認できます。(上記「5」【03 申請状況の確認方法】を参照)
届出手続き後から審査完了までに、再提出や取下げを希望する場合も、マイページより手続き可能です。(上記5「03」を参照)
進捗状況により、下記↓のとおりメールが送信されます。必ずご確認ください。
- 正常に計画書の届出が完了した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。(受付完了まで保管してください。)
- 大阪府の審査担当者が審査を開始した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。
- 提出書類の補正等、ご連絡が必要な場合 : 審査担当者より直接、電話またはメールにてご連絡します。
- 計画書の受付が完了した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。(※)
(※)受付が完了した際に送信されるメールにて、「受付完了の連絡」となりますので、受信したメールは大切に保管してください。
7.対象事業所
本ページのご案内は、大阪府が所管する市町村に所在する事業所が対象です。
(大阪市・堺市・中核市・大阪府から権限移譲された市町村に所在する事業所については、各指定権者へお問い合わせください。)
大阪府が所管する事業所
- 障がい福祉サービス事業 : 摂津市・門真市・羽曳野市・藤井寺市・大東市・守口市・四條畷市・交野市・島本町 に所在する事業所
- 障がい児通所支援事業 : 大阪市・堺市・吹田市・高槻市・豊中市・寝屋川市・枚方市・東大阪市・八尾市 以外に所在する事業所
- 障がい児入所施設 : 大阪市・堺市 以外に所在する施設
提出先を間違われた場合、加算は算定できません。予め、ご注意下さい。
※※ 令和4年9月1日時点の最新情報です。
※※ 本ページの掲載内容以外にご案内できる情報はありません。