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変更申請について(障がい福祉サービス)
変更申請は変更届とは異なりますのでご注意ください。
変更申請
下記の場合は、変更申請の手続きが必要です。
- (1)生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型のサービスの量(利用定員)を増加する場合 (定員減少は変更届)
- (2)旧法施設から移行した障害者支援施設で、
生活介護及び就労継続支援(B型)を追加する場合
生活介護又は就労継続支援(B型)もしくは施設入所支援に係るサービスの量(利用定員)を増加する場合 (定員減少は変更届) - (3)上記以外の障害者支援施設の場合で、
生活介護を追加する場合
生活介護又は施設入所支援に係るサービスの量(利用定員)を増加する場合 (定員減少は変更届)
※ 共同生活援助の住居追加・定員増加は、変更届(事前審査が必要)となります。
提出方法・提出期限
- 大阪府行政オンラインシステムにて「事前協議」(下記★)の手続きが必要です。(提出期限:変更日の3ヶ月前の月末最終日24時)
- 「事前協議」の手続き後、変更申請書類一式を郵送又はメールで提出してください。(提出期限:変更日の前月10日【消印有効】)
★ 事前協議(定員増加)専用ページ(外部サイトへリンク) (※事前に利用者登録が必要です。(登録・操作方法など詳しくはこちら))
提出書類
変更申請に伴う、提出書類一覧についてはこちら → 変更届について (「3.提出書類一覧」にサービス別に掲載)
変更申請書類のダウンロード
※代理で提出する場合、委任状(PDF:318KB)が必要です
郵送先・お問い合わせ先
〒540-8570
大阪府福祉部障がい福祉室
生活基盤推進課 指定・指導グループ
お手数ですが封筒等の表紙に「変更申請在中」とご記載願います。
代表:06-6941-0351
内線:4519 (受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)