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更新日:2010年3月15日

ページID:23512

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同行援護サービスの創設について

平成23年10月1日より同行援護のサービスが創設されます。

昨年12月に成立した「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」において、本年10月に施行が予定されている「同行援護」について、平成23年6月30日に開催された厚生労働省保健福祉関係主管課長会議において、その概要が示されましたのでお知らせします。
なお、具体的な申請方法等については、8月中旬をめどにホームページに掲載する予定です。⇒掲載しました。

(1)同行援護とは

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。(障害者自立支援法第5条4)

(2)サービス内容

  1. 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
  2. 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
  3. 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

(3)指定基準

ア 人員に関する基準

  • 管理者 常勤職員1名以上
  • サービス提供責任者 常勤職員1名以上 ※ただし、事業所の規模に応じて増員が必要です。
  • 従業者 常勤換算2.5名以上

サービス提供責任者、従業者の資格要件(PDF:1,323KB)
平成26年10月1日以降はこちらをご覧ください。 New

イ 設備に関する基準

以下の設備を設置すること

  • 事務室
  • 受付等のスペース
  • 必要な設備及び備品等

(4)その他

<参考>

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