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更新日:2026年10月7日

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令和7年度大阪府障がい児安全安心対策支援事業補助金に係る仕入控除税額について

本ページは、大阪府が令和7年度に実施した「大阪府障がい児安全安心対策支援事業補助金」のページです。

※令和7年度に本補助金の交付を受けたすべての法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出が必要です。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について

令和7年度に大阪府障がい児安全安心対策支援事業補助金を受取った法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出が必要になります。
以下の留意事項等をご確認のうえ、提出書類を下記をご確認の上、ご提出ください。

  • (注1)消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告の対象となります。
    (返還額が0円の場合も報告が必要となります。)
  • (注2)事業所の所在地が、政令市・中核市等大阪府所管外の場合は本案内の対象外となります。ご注意ください。

1.提出資料(令和7年度障がい児安全安心対策支援事業分)

〈参考〉

2.提出先 

メールにより受付します。下記アドレスより提出してください。

★syougai-annzennsouti@gbox.pref.osaka.lg.jp

報告書の内容に不備がございましたら、担当者より別途ご連絡させていただきます。
※報告書はExcel形式でお願いします(PDFは不可)。
※Excel等のファイル名に指定はありませんので、任意で問題ありません。

3.提出期限 

令和8年11月20日(金曜日) 〆切厳守でお願いいたします。

4.お問い合わせ先

大阪府障がい福祉室生活基盤推進課
(電話番号)06-6944-6026
(受付時間)平日9時から17時

5.参考資料

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