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更新日:2014年4月1日

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自主行動基準の仕組み・届出の方法

自主行動基準の仕組み

事業者・事業者団体が策定した自主行動基準を知事へ届け出、この自主行動基準が、消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図るという目的(消費者保護条例第12条第1項)に知事が適合していると認めたときは、これを公示(広く府民に知らせる)します。
事業者・事業者団体は公示された自主行動基準を遵守し、消費者が公示された自主行動基準を見、また監視することにより、消費者と事業者の信頼関係が確立され、よい取引関係が構築されます。(消費者保護条例第12条)
また、事業者・事業者団体が、公示された自主行動基準を守っていないと認めるときは、その自主行動基準を遵守するよう、勧告することができます。(消費者保護条例第14条)勧告が守られない場合は、その事業者の名称等を公表します。(消費者保護条例第29 条)
なお、届出をした者(事業者団体にあっては、その構成員である事業者を含む。)に関する苦情の処理の申出が相当数あり、かつ、当該申出について、消費者に被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、公示しないことができることとしました。(消費者保護条例第12条:平成26年7月1日施行)

届出対象事業者・事業者団体

  • 大阪府内で商品やサービスの販売を行う事業者
  • 会員企業が大阪府内で商品やサービスの販売を行っている事業者団体(法人格の有無は問いません)

届出方法

所定の「自主行動基準届出書」に必要事項を記入し、直接消費生活センターへ届け出てください。
※自主行動基準の案は、届出前に消費生活センターにご相談下さい。

届出書・記入例

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