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大阪府消費者保護条例施行規則に定められている主な項目
- 商品及び役務等の品質等に関する広告その他の表示の方法
- 旧条例第8条「協定または規約」の項目
- 事業者から消費者に対する情報提供の方法として、最も一般的
- 商品及び役務等に関する情報の開示及び提供の方針
- 消費者が商品等の購入をするに当たっての判断に必要な情報として提供又は説明する情報の範囲、情報提供の方法等
- 不適切な表示の類型、表示の真実性を確保するための体制等
- 消費者に対する勧誘の方針
- 不適切な勧誘の禁止、その確認の方法等
- 特に、訪問販売の場合に重要
- 消費者に配慮した内容の契約条項に関する方針
- 消費者契約法の精神に沿う具体的規定
- 消費者(団体)の意見を約款等に反映させるための方法等
- 商品及び役務等の安全確保のための体制に関する事項
- 安全な商品又は役務を提供するための社内体制、その検証方法
- 重大な欠陥情報、事項情報、消費者からの苦情などに関する情報の開示の範囲、方法等
- 事業活動の実施に当たっての環境への配慮に関する事項
- 環境への配慮の検証方法、情報公開の方法等
- 個人情報の保護に関する方針
- 個人情報保護法の精神に沿った具体的方針
- 消費者等からの苦情及び相談の処理をするための体制に関する事項
- 知事へ届ける自主行動基準の内容として必要不可欠
- 消費者からの苦情相談を受け付ける窓口の明示
- 消費者からの苦情相談の処理方法等
- 消費者及び消費者団体の意見を事業活動に反映させるための仕組み等
- 相談、苦情以外に、消費者(団体)からの意見を反映させる仕組み等
- 条例第12条第1項の基準の周知、当該基準の実施状況の評価、その評価に基づく改善
- 策定した自主行動基準を周知し、自ら評価、改善する体制等
- 事業者団体にあっては、その構成員の名簿の公表方法
- 事業者団体が自主行動基準をつくる場合には、必要不可欠な項目
- 構成員は変動することがあるので、消費者が、いつでも構成員を確認できるようにすることが必要
- 前各号に掲げるもののほか、消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図るために必要な事項