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更新日:2024年10月15日

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府民協働に関するトピックス

過去のお知らせ

【報告】NPO法人向け研修会を開催しました!(令和6年8月27日)

令和6年8月27日にNPO法人を対象に、「法人の世代交代」をテーマにした法人向け研修会を開催しました。
当日の内容等の詳細についてはこちらをご確認ください。

オンデマンドライブラリ(NPO法人向け研修・新着情報等)

大阪府では、NPO法人の皆様によりご活躍いただくため、オンデマンドライブラリを開設しました。
NPO法人の設立認証等事務や運営に関する理解を深め、適切な組織運営体制の構築を図るため、本研修をご受講ください。なお、今後、研修や新着情報の動画を適宜増やしていく予定としていますので、ご活用ください。

【内閣府からのお知らせ】(NPO法人のみなさまへ)消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について

内閣府から,「消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について」の情報が、下記のとおり発出されましたので、NPO法人のみなさまにお知らせします。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。

【内閣府からのお知らせ】組合等登記令の改正により従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となりました

「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月21日第780号)」の成立に伴い、令和4年9月1日に「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の一部が改正・施行されました。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となります。

※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。

NPO法人から労働者協同組合への組織変更について

令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されます。

この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。

【内閣府からのお知らせ(認定NPO法人関係)】電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。

また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報電子取引データについては、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。

NPO等活動支援による社会課題解決事業について

大阪府では2025年大阪・関西万博の開催都市として、世界の先頭に立ってSDGsの達成に貢献する「SDGs先進都市」を実現するため、「Osaka SDGs ビジョン」に沿って、オール大阪で取組みを推進しています。
その一環として、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念を踏まえ、民間の資金提供者とNPOとの協働により課題解決を図る取組みを実施しています。

本事業では、NPO等がクラウドファンディングにより、活動資金(寄附)を集め、民間の資金提供者(一般財団法人村上財団)からNPO等が集めた寄附額と同額を上乗せ寄附いただくスキームとなっており、大阪府はNPO等の情報発信を行います。

 

FATF第4次対日審査報告書の公表等について

内閣府から通知がございましたので、お知らせします。
※FATF(金融活動作業部会):マネーローンダリング・テロ資金供与対策の国際基準(FATF勧告)を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組み。

令和3年9月8日付(PDF:239KB)

事業報告書等の提出について

事業報告書等の提出につきましては、郵送又はインターネット申請(外部サイトへリンク)をご活用ください。

NPO法人ステップアップセミナーを開催しました!(令和2年11月16日)

令和2年11月16日にNPO法人を対象に、法人運営に関するステップアップセミナーを開催しました。
当日の資料等、セミナーの詳細についてはこちらをご確認ください。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部施行に伴う定款変更について

平成28年の特定非営利活動促進法の改正により、平成30年10月から毎事業年度の資産の総額の登記が不要となり、
代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。
貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、大阪府へ定款の変更届出の提出が必要となります。

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