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更新日:2024年12月10日

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人権擁護士について

大阪府では、府民の人権問題を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未然に防止する役割を担う「人権擁護士」を養成しています。

人権擁護士の養成は、「大阪府人権総合講座」を活用して行っています。

令和6年度 大阪府人権擁護士のご案内(ワード:95KB) 令和6年度 大阪府人権擁護士のご案内(PDF:271KB)

近年、人権に関する相談は、様々な課題が絡み合って、複雑・多様化しています。大阪府では、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」に基づき策定した「大阪府人権施策推進基本方針」を踏まえ、府民の人権問題を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未然に防止する役割を担う人材として「人権擁護士」を平成19年度から養成しています。

人権擁護士の業務

人権擁護士は次のような業務を行います。

  • (1)複難・困難な相談事案の原因や背景を分析し、適切な専門相談機関へのあっせん及び当事者間の調整を行います。
  • (2)高度な知識と対人援助技術(カウンセリングマインド)を活かし相談を行います。
  • (3)相談者、関係者等への啓発を行います。
  • (4)人権相談員をサポートし、相談技術等の向上の指導に努めるとともに、心のケアを行います。
  • (5)人権相談の内容を分析・整理し、啓発課題や人権侵害の予防のための検討を行い、行政機関等に必要に応じて意見を述べます。

人権擁護士の要件・登録

要件について

大阪府内に在住・在勤する者で、人格、識見が高く、府が実施する人権総合講座のうち所定の科目(履修科目)を履修及び修了した者で、次のいずれかに該当する者

  • 市町村において人権に関する各種の相談業務に従事している者で、豊富な経験※1を有している者又は指導的な立場にある者
  • 民間事業所等において相談・カウンセリングに従事し、豊富な経験※1を有する者
  • その他、知事が特に認める者※2

1「豊富な経験」とは、各種の人権相談に関する業務に、概ね2年以上携わっていることをいいます。

2「その他、知事が特に認める者」とは、講座受講者が所属する団体における職務内容や経験年数、相談業務に関連する資格及び志望動機などを踏まえ総合的に判断します。

登録について

上記の要件を満たす方の中で、人権擁護士の登録を受けようとする方は、所属する団体の長等からの推薦書、講座修了証書等を添え、登録申請書を提出してください。大阪府は、人権擁護士として相応しいと認めた者に知事名の認定証を交付し、人権擁護士名簿に登録します。

登録等各種申請について

人権擁護士の登録や、人権擁護士証の交付等、各種申請については人権擁護士にかかる各種申請についてのページをご覧ください。

履修科目の概要

人権擁護士の登録には、次の科目をすべて受講し、修了認定等を受ける必要があります。

※2年かけて、すべてのコースを修了(履修)することも可能です。(1年目に養成コースを修了し、2年目にスキルアップコースと専門コースを修了・履修するなど)

人権総合講座「人権相談員養成コース」⇒修了証書が必要(人権相談員養成コースの修了認定には、人権問題科目(前期)の履修が必要です)

開催期間:令和6年9月3日(火曜日)から10月31日(木曜日)のうち10日

科目数:40科目(人権相談員養成コース12科目と人権問題科目28科目)

人権総合講座「人権相談員スキルアップコース」⇒修了証書が必要(人権相談員スキルアップコースの修了認定には、人権問題科目(後期)の履修が必要です)

開催期間:令和7年1月7日(火曜日)から令和7年2月7日(金曜日)のうち6日

科目数:28科目(人権相談員スキルアップコース12科目と人権問題科目16科目)

人権総合講座「人権相談員専門コース」⇒履修証明書が必要

開催期間:令和7年1月10日(金曜日)、令和7年1月17日(金曜日)の2日

科目数:12科目

※履修科目の詳細は、「大阪府人権総合講座」をご覧ください。

人権擁護士登録者数

  • 登録者数:221名(令和6年11月30日現在)

人権擁護士の活動事例

  • 市区町村の人権担当課において、人権相談を行っている。
  • 市区町村において、人権相談員をサポートしている。
  • 企業の法務担当者として、セクハラ・パワハラなどの人権問題の相談を受けている。
  • NPO法人において、女性やセクシャルマイノリティの電話相談を行っている。
  • NPO法人において、他の相談スタッフに対する助言や指導を行っている。
  • 社会福祉法人において、援護の必要な方の地域生活に向けた相談や支援を行っている。
  • 介護職員初任者研修など、人権研修の講師を行っている。

※人権擁護士を研修の講師としてご検討されている方は、大阪府人権局人権擁護課へご連絡をいただければ、人権擁護士をご紹介することが可能です。
なお、本件は大阪府から人権擁護士を派遣するものではなく、人権擁護士個人の活動として研修の講師をされたことがある人権擁護士に、大阪府から連絡を取り、ご本人の同意を得た上で、連絡先をご紹介するものです。
また、条件等は人権擁護士と個別に調整いただくことになりますので、ご紹介した人権擁護士が必ずしも受諾されるとは限らないことをお含みおきください。

大阪府人権局人権擁護課の連絡先

電話 06-6210-9283
メール jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

人権擁護士推進会議について

人権擁護士制度の運用に関し、広く有識者等の意見を求めるため、人権擁護士推進会議を設置しています。

概要については人権擁護推進会議の概要を御覧ください。

大阪府人権擁護士要綱・要領等

大阪府人権擁護士要領を改正しました(令和6年4月1日改正)

人権擁護士制度の適切な運用を図るため、人権擁護士連絡簿の提供にあたり、個人情報の管理に必要な措置等とともに、資格認定証と人権擁護士証の発送方法について定めました。

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