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自動車税減免申請について(よくあるご質問)
大阪府では、障がいのある方々が日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、一定の要件に該当する場合に、自動車税の減免を実施しています。詳しくは、以下の「自動車税の減免のしおり」のページをご覧ください。
本ページでは、自動車税の減免申請について、特にお問合せが多い内容についてまとめています。
Q&Aまとめ
- 減免申請の電話相談にあたって、準備するものはありますか。
- 「減免のしおり」に記載の書類以外に、提出が必要な書類はありますか。
- 減免申請に必要な書類である「減免申請書」はどこにありますか。
- 減免申請に必要な書類である「身体障がい者等が専ら自動車を日常の生活手段として使用していることを証する書面」とは、どういったものですか。
- 納税義務者以外の者が申請書類の提出を行うことはできますか。
減免申請の電話相談にあたって、準備するものはありますか。
以下のものをご準備ください。
- 減免申請を行う自動車の「登録番号(ナンバープレート番号)」及び「車台番号下4桁」が分かるもの
「自動車検査証」「自動車検査証記録事項」又は「納税通知書」に記載されています。なお、納税通知書以外の納付書には、車台番号下4桁の記載がない場合があります。 - 交付を受けている手帳の内容が分かるもの
「身体障がい者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」等に記載があります。
「減免のしおり」に記載の書類以外に、提出が必要な書類はありますか。
受付時の確認内容によって、以下の書類の提出をお願いする場合があります。
- 入院期間が分かる書類(請求書、領収書、退院証明書等)
交付を受けている手帳の申請日及び交付日から受領日までの期間に障がい者の方がご入院されている場合等に、提出をお願いすることがあります。
提出が必要な入院期間の範囲がご不明の場合は、府税事務所窓口にお問合せください。 - 既に減免の適用を受けている自動車の登録変更が分かる書類
自動車乗り換え時の申請にあたって、既に減免の適用を受けている自動車の廃車や名義変更等の情報が大阪府で確認できない場合に、「登録識別情報等通知書」又は「登録変更後の自動車検査証記録事項」等の提出をお願いしています。なお、「売買契約書」をもって受付することはできません。
また、新車登録時の申請については、担当地域の大阪自動車税事務所分室にお問合せください。
- 自動車税還付金口座振替申出書(エクセル:15KB)/自動車税還付金口座振替申出書(PDF:117KB)
減免の対象となる年度の自動車税が納付されているときは、還付金が発生する場合があります。この場合に、還付口座の申出をいただいています。なお、振込先口座は、納税義務者の名義のものに限ります。
その他、確認内容に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
減免申請に必要な書類である「減免申請書」はどこにありますか。
各府税事務所の総合受付窓口にあります。なお、減免申請書については、受付時にその場で記載していただいても結構です。
減免申請に必要な書類である「身体障がい者等が専ら自動車を日常の生活手段として使用していることを証する書面」とは、どういったものですか。
以下に掲載する各種証明書の見本をご確認ください。
なお、以下に掲載する各種証明書の見本以外の名称や形式であっても、定期的に自動車を使用していることを証する書面であれば、受付できる場合があります。
【各種証明書<見本>】
納税義務者以外の者が申請書類の提出を行うことはできますか。
納税義務者以外の方も申請書類の提出を行うことができます。なお、委任状は不要です。