印刷

更新日:2026年4月1日

ページID:442

ここから本文です。

自動車税の減免のしおり

自動車税AIチャットボットに質問する

大阪府では、障がいのある方々で一定の要件に該当する場合について、自動車税の減免を実施しています。詳しくは、下記の「減免のしおり」をご覧ください。

「身体障がい者等と生計を一にしていることを証する書面」として、身体障がい者等と別居している場合で生活費等を負担している事実を証する書面を提出する場合は、生活費等の負担に係る証明書類(貼付用台紙)(PDF:163KB)生活費等の負担に係る証明書類(貼付用台紙)(エクセル:20KB)に貼付け、必要事項を記入した上で提出してください。

「身体障がい者等が専ら自動車を日常の生活手段として使用していることを証する書面」として、通い先の施設が発行する証明書を提出する場合は、以下の見本を参考にしてください。

「身体障がい者等と生計を一にしていることを証する書面」及び「身体障がい者等が専ら自動車を日常の生活手段として使用していることを証する書面」の例 チラシ(PDF:493KB)チラシ(ワード:734KB)

 ※マイナポータルの受診歴の確認方法については、チラシの裏面を確認してください。

 

リフト付き福祉タクシーの自動車税の減免について

大阪府では、身体障がい者等の利用に供するために特別な仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車については、大阪府税条例第64条の10及び第73条に基づき自動車税を減免しています。
リフト付き福祉タクシーについては、障がい者等の自立と社会参加の促進を目的に減免の対象としています。

リフト付き福祉タクシーについては、福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループで減免の要件を確認しています。
※詳細については、リフト付き福祉タクシーの自動車税の減免をご覧ください。

「自動車税減免更新申立書」の電子申請を開始しました。

本既に自動車税の減免を受けており、「自動車税減免更新申立書」が届いている方のうち、電子申請の要件に該当する方は、インターネットによる申請をご利用いただけます。
電子申請の要件など、詳しくは自動車税減免更新申立書の申請をご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?