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更新日:2024年5月21日

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回答(督促状、延滞金)

Q3 延滞金はどう計算されるの?

A 納期限までに府税を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額(※1)に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
 延滞金の割合は、以下のとおりですが、平成12年1月1日より特例(※2)が設けられています。

  • 納期限の翌日から一ヶ月を経過する日まで・・・・・・年7.3%
  • 納期限の翌日から一ヶ月を経過した日以降・・・・・・年14.6%

※1 税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

※2 延滞金の割合について、詳しくは『延滞金・滞納処分』をご覧ください。

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