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回答(督促状、延滞金)
Q3 延滞金はどう計算されるの?
A 納期限までに府税を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額(※1)に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
延滞金の割合は、以下のとおりですが、平成12年1月1日より特例(※2)が設けられています。
- 納期限の翌日から一ヶ月を経過する日まで・・・・・・年7.3%
- 納期限の翌日から一ヶ月を経過した日以降・・・・・・年14.6%
※1 税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※2 延滞金の割合について、詳しくは『延滞金・滞納処分』をご覧ください。