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個人府民税所得金額の計算方法
所得金額の計算方法 / 給与所得控除額 / 所得金額調整控除額 / 公的年金等控除額
所得金額の計算方法
(1) 合算して所得割が計算される所得(総合課税)
所得の種類 |
内容 |
所得金額の計算方法 |
---|---|---|
配当所得 | 株式、出資の配当などの所得 | 収入金額-株式等の元本の取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 土地、建物などの貸付けによる所得 | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | 給料、賃金、ボーナスなどの所得 | 収入金額-給与所得控除額(下表参照) |
譲渡所得(長期・短期) |
資産を譲渡した場合の所得(事業所得又は雑所得に区分されるものを除く) | 譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円) |
一時所得 | クイズの賞金などの一時的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
雑所得 | 公的年金等及び上記の所得に当てはまらない所得 | 公的年金: 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(下表参照) |
その他: 公的年金等以外の収入金額-必要経費 |
(注1)総所得金額の計算上、長期譲渡所得及び一時所得については、その金額の2分の1が対象となります。
(注2)土地、建物などの譲渡所得に対しては、特例があります。
(注3)一定の上場株式等の配当等について、府民税配当割が特別徴収の方法により課税されます。
(2) 他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに計算される所得(分離課税)
所得の種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 預貯金、公社債などの利子の所得 | 収入金額(=利子所得の金額) |
山林所得 | 山林の立木などを譲渡した場合の所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
退職所得 | 退職手当、一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
(注1)土地・株式等の譲渡による譲渡所得、事業所得及び雑所得については、分離課税(申告分離課税)とされています。
(注2)退職所得については、原則として、その支払の際に特別徴収されます。
(注3)源泉徴収口座内の一定の上場株式等の譲渡による所得について、府民税株式等譲渡所得割が特別徴収の方法により課税されます。
給与所得控除額
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% -10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合には、「所得税法別表第5」により、給与所得の金額を求めることとされています。
所得金額調整控除額
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するものです。所得金額調整控除には次の二種類の控除があります。
1 子ども・特別障がい者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額850万円を超える給与所得者で、(1)のいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
- (1)適用対象者
- 本人が特別障がい者に該当する者
- 23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
- (2)所得金額調整控除額
〔給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円〕 × 10% = 控除額(注)
(注)1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです(注)。
- (1)適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者 - (2)所得金額調整控除額
〔給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)〕 - 10万円 = 控除額(注)
(注)上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
公的年金等控除額
年齢区分 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳以上の方 | 330万円以下 | 110万円 |
330万円超 410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円超 | 収入金額×5%+145.5万円 | |
65歳未満の方 | 130万円以下 | 60万円 |
130万円超 410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円超 | 収入金額×5%+145.5万円 |
公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げる。
- 他の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合 ・・・10万円
- 他の所得が2,000万円超の場合 ・・・20万円
(注1)公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金、確定拠出年金等をいいます。
(注2)年齢は、前年の12月31日現在の年齢によります。