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低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格登録をされている皆様へ
(令和元年5月9日修正)
令和元年5月8日
大阪府
低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について
大阪府では、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査基準価格等の算定基準について、下記のとおり改定することとしましたのでお知らせします。
新しい算定基準は、令和元年5月31日以降に公告する案件から適用します。
記
(1) 建設工事の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)の算定基準の改定
【R元5.30まで】
直接工事費の97%
共通仮設費の90%
現場管理費の90%
一般管理費等の55%
の合計額
設定範囲:予定価格算出基礎額の70~90%
【R元5.31から】
直接工事費の97%
共通仮設費の90%
現場管理費の90%
一般管理費等の55%
の合計額
設定範囲:予定価格算出基礎額の75~92%
例外措置:昇降機設備工事、浴槽設備工事及び交通信号機等製作工事は予定価格算出基礎額の70%⇒75%
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)の算定基準の改定
業務種別 |
構成費目ごとの割合 |
|||
---|---|---|---|---|
測量 |
直接測量費の10分の10 |
測量調査費の10分の10 |
諸経費の10分の4.8 |
|
設定範囲:予定価格算出基礎額の60~80%⇒60~82% |
||||
地質調査 |
直接調査費の10分の10 |
間接調査費の10分の9 |
解析等調査業務費の10分の8 |
諸経費の10分の4.5 ⇒10分の4.8 |
設定範囲:予定価格算出基礎額の2月3日~85% |
令和元年5月31日以降の公告案件から、太字のとおり改定されます。
上記に掲げる以外の業務については変更ありません。
詳細は「大阪府総務部契約局建設工事予定価格等算定要領」及び「予定価格等のランダム係数処理基準」をご参照ください。
【問い合わせ先】
総務部 契約局 総務委託物品課
Tel 06-6941-0351(内線5375)