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更新日:2020年2月20日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の一時中止措置等について

建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格登録をされている皆様へ

令和2年2月28日

大阪府

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の一時中止措置等について

本日開催の第7回大阪府新型コロナウィルス対策本部会議において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、既に契約している建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」と言う。)に係る取扱いについて、国の取組みと同様に下記のとおりとしましたのでお知らせいたします。

  1. 建設工事等の一時中止措置等について
    受注者の感染拡大の防止の意向を尊重し、必要な支援を行う観点から、受注者に対して建設工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長の意向を確認し、受注者からの申し出がある場合は、建設工事等の一時中止措置等を行います。
    なお、この場合においては、必要に応じて請負代金、業務委託料等の変更や工期、履行期間の延長を行うなどの対応を行います。
    実施期間:令和2年2月28日から令和2年3月15日まで
  2. 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応
    工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、受注者と協議し、建設工事等の一時中止を行います。
    ※国土交通省と同様の取扱い。

【問い合わせ先】
総務部 契約局 総務委託物品課
Tel 06-6941-0351(内線5375)

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